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内部統制はなぜわかりにくいのか

法的側面からみた内部統制、法制度における最新の要求を概観
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2006-02-01(水) 13:30~16:30
講師 弁護士法人英知法律事務所
森 亮二 弁護士

90年東京大学法学部卒業、94年司法試験合格、97年弁護士登録(第一東京弁護士会)。02年ペンシルバニア大学ロースクール卒業、米国ニューヨーク州司法試験合格。03年より英知法律事務所パートナー。専門分野は、知的財産権法、会社法、インターネットに関する法律問題。著作等として、『インターネット上の誹謗中傷と責任』(共著、商事法務、05年)、『サイバー法判例解説』(共著、商事法務、03年)、『金融機関のための個人情報保護コース』(共著、経済法令研究会、04年)、「パワードコム事件評釈」(NBL771号)、「プロバイダ責任制限法-近時の裁判例と問題点-」(コピライト525号)など。03年より経済産業省「電子商取引等に関する準則」の改訂版執筆を担当。04年より情報通信ジャーナルに「サイバースペース法律相談」を連載中。06年初頭に内部統制に関する共著書が刊行予定。

概要 内部統制は、近時の企業経営において最も重要な課題のひとつとなっている。 
多くの解説書が刊行され、講演等も行われているものの、「内部統制とは一体何か」という点について十分な理解が得られているとは言いがたい。その直接的な理由は、「①業務の有効性・効率性、②財務報告の正確性、③法令順守を目的として社内に構築され、運用される体制またはプロセス」といったCOSOレポートに代表される一般的な定義の分かりにくさにある。また、内部統制が会計監査における概念であるという沿革的な理由から、実務面での解説については「②財務報告の正確性」に重点が置かれがちであるように見受けられる。 
今後、内部統制の整備・構築を進めるにあたり、上記のような定義をそのまま述べるだけでは、企業内部での合意形成には困難を伴うものと考えられ、ひいては整備・構築の作業が遅れることにもなりかねない。本講演では、このような問題意識の下、内部統制監査の詳細ではなく、法的側面から内部統制の概念をわかりやすく解説することに主眼を置くものである。
先ず、内部統制の概念を明確にするために、その沿革などを説明し、コーポレートガバナンスやCSRとの関係を検討するとともに、内部統制に関連する主要な判例を紹介する。さらに、改正会社法、05年12月にパブコメ版が公表された法務省令、06年にも成立が予定される内部統制監査を盛り込んだ改正証券取引法(投資サービス法)、06年4月に施行される公益通報者保護法などに現れる、内部統制に関する最新の要求について概観する。
セミナー詳細 1.内部統制の概念
   (1)内部統制概念の沿革
   (2)再構成の試み~内部統制の分かりやすい定義を試みる
   (3)内部統制とコーポレートガバナンス、CSR

2.判例にあらわれた内部統制
   (1)大和銀行事件
   (2)神戸製鋼事件

3.内部統制と法律
   (1)会社法~現在の委員会等設置会社における内部統制に関する規定
   (2)改正会社法~大会社における内部統制構築義務
   (3)証券取引法~継続開示(3号様式)における記載要求、08年にも予想される内部統制監査についての改正動向
   (4)その他の法~公益通報者保護法など

4.質疑応答/ディスカッション

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