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投資サービス法の法制化に向けて

「金融商品取引法」の法案提出を目前に、最終報告の解説と実務への影響の具体的検討
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2006-03-07(火) 13:30~16:30
講師 森・濱田松本法律事務所
児島 幸良 弁護士

92年京都大学法学部卒業。94年京都大学大学院法学研究科修士課程(民事法専攻)修了。97年弁護士登録(東京弁護士会所属)。02年ハーバード・ロースクール(LL.M.)修了、サンフランシスコ市Morrison & Foerster法律事務所で執務。03年10月金融庁総務企画局企画課に出向、金融審議会(証券取引法改正)及び法制審議会(会社法現代化、商法改正による電子公告制度導入)担当。04年12月森・濱田松本法律事務所復帰。05年9月内閣官房・法令外国語訳・実施推進検討会議作業部会メンバー。

概要 金融審議会第一部会は投資サービス法案につき、平成17年7月に「中間整理」を取りまとめ、同年12月14日に「最終報告案」を、そして、同年12月22日に「最終報告」(-投資サービス法(仮称)に向けて-金融審議会金融分科会第一部会報告(案))を発表するに至り、今通常国会には投資サービス法は「金融商品取引法」として法案提出される見込みとなった。法制化の方向性がいよいよ明らかになり、平成18年はその実務対応を迫られる一年となろう。
最終報告ではいわゆる「投資商品」の範囲、業規制、行為規制等について、「中間整理」から相当程度の明確化がなされており、その内容の理解を踏まえた実務対応の具体的検討が喫緊の課題である。一方で、最終報告に向けて短期間で審議等が行われた経緯もあり、最終報告でとりあえず対象外とされた金融商品に関する継続的検討、将来的な「金融サービス・市場法」の立法などについて示唆されていることから、今後の審議等の動向からも目が離せない。
本講演では、最終報告に基づき、投資サービス法(「金融商品取引法」)により想定される金融業界及び金融実務への影響と対応のポイントについて具体的に検討・解説する。さらに、今後の立法の動向及び「金融サービス・市場法」などを含めた今後の立法の展望についても言及する。
なお、講演当日までに法制化等に向けた新たな動きや情勢の変化が明らかになった場合は優先的に言及する予定である。
セミナー詳細 1.投資サービス法を巡るこれまでの議論の経緯
     ・「中間整理」から「最終報告」までの内容の変遷とその背景

2.最終報告の解説
   (1)対象範囲
   (2)業規制
    ・「投資サービス業」の対象範囲
    ・「第一種業」、「第二種業」、「仲介業」
   (3)行為規制
    ・開示規制と行為規制との関係
    ・適合性原則
    ・不招請勧誘の禁止
   (4)プロ・アマ区分
   (5)集団投資スキーム
   (6)開示規制
   (7)取引所
   (8)自主規制機関

3.実務上の対応のポイント

4.今後の課題と展望
    ・今後の立法への見通し
    ・投資サービス法(「金融商品取引法」)から「金融サービス・市場法」へ

5.質疑応答/ディスカッション

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