証券取引法の改正、証券取引市場の監視機能・体制強化の潮流と証券会社・銀行等の対応 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2006-04-07(金) 13:30~16:30 |
講師 |
外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所 大和 弘幸 弁護士 京都大学法学部卒業。00年弁護士登録(横浜弁護士会)。03年証券取引等監視委員会事務局総務検査課専門検査官、04年金融庁総務企画局企画課課長補佐。現在、外国法共事業ジョーンズ・デイ法律事務所(第二東京弁護士会)。著書として、『課徴金制度と民事賠償責任』(共著、金融財政事情研究会、05年)、「証券取引法の一部を改正する法律の概要」(共著、JICPAジャーナル)など。 |
概要 |
証券取引が公正な市場で行われるべきことは、いうまでもない。証券取引法も、公正な取引のルールを通じて投資者保護を企図している。しかし、このルールを常に遵守するということは、必ずしも容易ではない。昨今は証券取引法、政令、府令が頻繁に改正され、ルール自体が極めて複雑化しているからである。のみならず、近時の改正により、証券取引市場の監視機能・体制が強化されている。証券取引等監視委員会の検査範囲の拡大と課徴金制度の導入がそれである。このように、ルールが複雑化し、監視体制が強化されると、ルールの遵守を要求される側には相当な負担となる。しかし、「複雑すぎてよくわからない。」では済まされない。ここ1、2年の間に、証券取引法違反はトップニュースに取り扱われるほど、人々の関心は高まっているのである。さらに、近く投資サービス法の成立も予定されている。 本講演は、証券取引等監視委員会、金融庁における実務経験を有する講師の視点から、証券業に従事する証券会社、銀行等(登録金融機関)を取り巻く以上のような環境変化と、コンプライアンスが直面する実務上の問題点について解説するものである。 |
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セミナー詳細 |
1.まずは、自社の業務内容の適切な把握から ・取り扱っている金融商品は何か(株・債券・投資信託など)、それは「有価証券」なのか ・行っている業務は何か(ブローカー・ディーラー・引受・投資銀行など) 2.自社の業務内容に適用されうるルールの把握 ・ブローカー業務 : 行為規制が中心 ・ディーラー業務 : 株価操作規制が中心 ・引受業務 : 募集に係る規制・私募取扱契約は締結しなければいけないのか ・投資銀行業務 : 情報の管理が中心 3.業態間の融合 ・銀行(証券会社)と親子関係はあるか ・弊害防止の一連のルールの適用可能性について 4.近時の検査行政の関心事 5.課徴金制度について ~ 自社のディーラーが相場操縦で課徴金審判に! 6.コンプライアンスとは何か ・コンプライアンス部門も企画で勝負 ~ 自社の業務内容を踏まえた柔軟な制度設計が望まれる 7.質疑応答/ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
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