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投資ファンドの活用と金融商品取引法・開示義務

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2006-10-11(水) 13:30~16:30
講師 三井法律事務所
パートナー
猪木 俊宏 弁護士

三井法律事務所
熊谷 真喜 弁護士

【猪木弁護士】
98年から04年12月まで三井安田法律事務所に所属、04年12月三井法律事務所(http://www.mitsuilaw.com/)設立に参画、現在同事務所パートナー。企業法務全般を取り扱うが、特に、企業買収と各種ファイナンス取引を数多く手がける。また、ファイナンス分野の知識と経験を活かしつつ、新商品の開発、ベンチャー支援など、新規分野に積極的に取り組んでいる。論文として、『「日本版ライツ・プラン」の事例分析―平成17年上半期に導入された「日本版ライツ・プラン」―』(旬刊金融法務事情2005年7月25日号)、共著として、『商法改正・実務のすべて』(日本経済新聞社)、『企業ガバナンス改革の実務』(日本経済新聞社)、「ニレコ・ポイズンピル差止めの衝撃」(NBL2005年7月1日号)、「普通預金の担保化に関する一考察」(銀行法務21 2005年8月号)など。

【熊谷弁護士】
00年から三井安田法律事務所に所属、企業法務全般に幅広く取り組む。03年5月より外務省条約局(現在の国際法局)に弁護士としてはじめて出向し、日本とメキシコ、タイ、マレーシア等との自由貿易協定締結交渉に携わる。また、WTO政府調達協定、二国間投資協定も担当する。05年5月から三井法律事務所に弁護士として復帰し、企業買収、ファイナンス取引を手がける。共著として、『企業ガバナンス改革の実務』(日本経済新聞社)、論文として、「投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定」(ジュリストNo.1275、2004年9月15日号)など。

概要 近年、様々な投資案件において各種の投資ファンドが用いられており、投資ファンドは投資を行うために不可欠の存在となっている。他方、投資ファンドの多様化、利用の拡大に伴い、各種法改正が行われており、投資ファンドをめぐる規制環境は大きく変化してきている。また、金融商品取引法が成立し、来年には同法の施行により再びファンドをめぐる規制環境が大きく変化することになる。組合型のファンドへの新規参入については、適格機関投資家等特例業務の範囲によっては想像以上に困難になる可能性も指摘されはじめている。
本講演では、実務的な観点から、各種の投資ファンドの活用方法を検討するとともに、投資ファンドに関する開示義務その他の規制の状況を整理し、金融商品取引法が投資ファンドをめぐる実務に与える影響について検討・解説する。
セミナー詳細 1.投資ファンドの種類と活用方法
   (1)民法上の組合
   (2)匿名組合
   (3)投資事業有限責任組合
   (4)有限責任事業組合
   (5)不動産特定共同事業法
   (6)投資信託
   (7)会社型ビークルその他

2.投資ファンドと各種規制・金融商品取引法の影響
   (1)投資ファンドをめぐる現行法上の各種規制
   (2)金融商品取引法の概要と投資ファンドへの影響
   (3)投資ファンドをめぐる開示義務

3.投資ファンドを利用した各種スキームの検討と組成・活用上の実務上の留意点
   (1)投資ファンドを利用した各種スキーム
   (2)投資ファンド組成・活用上の実務上の留意点

4.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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