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金融商品取引法等と企業内容の開示

四半期開示、財務報告に係る内部統制、確認書等の制度内容と具体的実務対応、米国SOX法との対比も踏まえて
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2006-12-06(水) 13:30~16:30
講師 森・濱田松本法律事務所
ニューヨーク州弁護士
鈴木 克昌 弁護士

慶應義塾大学法学部卒業。アメリカ合衆国コロンビア大学法科大学院にてLL.M.取得。その後、Linklaters法律事務所(英国ロンドン市)で執務。主な取扱分野は、キャピタルマーケッツ、ファイナンス、M&A、コーポレート等の金融・証券・会社法分野。主な著書・論文として、"Future Prospects of Takeovers in Japan Analyzed from the View of Share-ownership Structures and Laws in Comparison with the United States and the European Union" Columbia Journal of Transnational law (2004)等がある。社団法人日本証券アナリスト協会検定会員。

概要 金融商品取引法の施行により平成20年度より導入される四半期開示、財務報告に係る内部統制、確認書の各制度により、企業内容の開示は新たな局面を迎える。また近時の有価証券報告書の虚偽記載事件(西武鉄道、カネボウ、ライブドア等)及びインサイダー取引事件により、企業内容の開示に係る法的リスクが現実的なものとして認識されるとともに、企業内容の開示に対する社会的関心も高まっている。
本講演では、まず会社法、金融商品取引法、証券取引所規則による企業内容の開示の制度内容と内部統制、インサイダー取引、相場操縦、継続開示報告書の虚偽記載等との関係を有機的に整理する。次に企業内容の開示の中核をなす金融商品取引法に基づく開示・内部統制について、現行の証券取引法及び会社法並びに先行する米国のSarbanes Oxley Actとの対比を踏まえ、実務上問題となる点を検討する。さらに、MD&AやRisk Factorsを中心とする企業内容の継続開示の具体的な記載方法についても、実例に基づき検討する。
セミナー詳細 1.企業内容の開示の全体像
   (1)会社法に基づく開示
   (2)証券取引法・金融商品取引法に基づく開示
   (3)証券取引所規則に基づく開示
   (4)企業内容の開示に係る責任

2.金融商品取引法下の企業内容の開示
   (1)四半期開示制度
   (2)財務報告に係る内部統制・内部統制監査・内部統制報告書
   (3)確認書

3.企業内容の具体的開示内容
   (1)MD&A
   (2)Risk Factors
   (3)将来情報の開示

4.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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