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金融商品取引法の下での投信投資顧問会社の法務

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2007-02-01(木) 13:30~16:30
講師 クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業
宮川 賢司 弁護士

クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業
和田 圭介 弁護士

【宮川弁護士】
00年4月弁護士登録(第二東京弁護士会)し、クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業に所属。証券取引法、銀行法を中心とする金融関係法令規制、不動産ファイナンス(ノンリコースローン・特定目的会社を利用した特定社債を含む)、その他一般金融取引の分野を中心とする業務に従事している。著作として、「金融商品取引法の下での販売・勧誘ルール」(川東憲治共著、銀行実務第36巻5号、06年)、『図説金融商品取引法』(川東憲治編、06年、学陽書房)。

【和田弁護士】
05年10月弁護士登録(第二東京弁護士会)し、クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業に所属。M&A、証券取引法を中心とする金融関係法令規制、ジェネラルコーポレートの分野を中心とする業務に従事している。著作として、「金融商品取引法の行為規制―適合性原則」「プロアマ規制」(川東憲治共著、銀行実務第36巻5号、06年)、『図説金融商品取引法』(川東憲治編、06年、学陽書房)。

概要 2006年6月7日に証券取引法の一部を改正する法律案が国会で成立した。この法律は、証券取引法を金融商品取引法として全面的に改正し、投資顧問業法や金融先物取引法等を廃止して、金融商品取引法に統合し、投資信託及び投資法人に関する法律など多数の関係法令を改正するものである。 
本講演では、金融商品取引法がいわゆるアセットマネジメントビジネス(投資顧問・投資一任業務及び投資信託委託業務)に与える影響を、①ライセンス規制、②行為規制、③開示規制に分けて解説をする。また、近時の投信投資顧問会社に対する行政処分などを検討したうえで、今後のコンプライアンス実務における留意事項についても検討を加える。 
なお、講演当日までに金融商品取引法に関する政省令案の公表などがあった場合には、それらについても可能な限り言及する予定である。
セミナー詳細 1.証券取引法改正及び金融商品取引法制定の趣旨

2.ライセンス規制に関する改正とアセットマネジメントビジネスに与える影響
   ・これまでのライセンス規制
   ・金融商品取引法のもとでの投資運用業
   ・金融商品取引法のもとでの投資助言・代理業
   ・ファンドの自己運用
   ・集団投資スキーム(ファンド)に適用される適格機関投資家等特例業務
   ・兼業規制
   ・外国業者に関する特例

3.行為規制に関する改正とアセットマネジメントビジネスに与える影響
   ・金融商品取引法のもとでの行為規制(変更点を中心に)
   ・特定投資家に対する行為規制の緩和

4.開示規制に関する改正とアセットマネジメントビジネスに与える影響
   ・投信法のもとでの届出
   ・集団投資スキーム(ファンド)持分に対する開示
   ・大量保有報告書

5.最近の投信投資顧問会社に対する行政処分を踏まえた今後のコンプライアンス実務における留意事項
   ・具体的な処分事例
   ・今後のコンプライアンス実務における留意事項

6.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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