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セキュリティ・トラストの有効活用のためのポイント

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2007-06-20(水) 13:30~16:30
講師 東京青山・青木・狛法律事務所
谷笹 孝史 弁護士

01年東京大学法学部卒業。02年10月弁護士登録(東京弁護士会)。東京青山・青木法律事務所のバンキング&ファイナンスグループの一員として、主にシンジケートローン、アクイジション・ファイナンス、証券化・流動化等の案件を手がける。国内大手証券会社のストラクチャード・ファイナンスグループへの出向経験も有し、ストラクチャード・ファイナンスの実務に精通。著作として、「改正信託法の下で可能となるセキュリティ・トラストの概要と有効活用のポイント」(銀行実務、2007年4月号)、「信託法改正~事業信託の事業再生・再編への活用の可能性を探る~」(ターンアラウンドマネージャー、2007年3月号)、「新会社法基礎講座」テキスト(共著、きんざい)、『合併・買収後の統合実務』(共著、中央経済社)など。

概要 昨年12月に成立した改正信託法において、これまでその有効性に議論があったセキュリティ・トラスト(担保権の信託)の設定が可能であることが正面から認められた。セキュリティ・トラストとは、被担保債権の債権者と担保権者を切り離す仕組みであり、これを利用することにより、これまで担保付シンジケートローンにおいて法的論点・実務上の問題点として考えられてきた点を一気に解決することが可能となる。このことから、セキュリティ・トラストは、近時著しく増加している担保付シンジケートローンの実務に大きな影響を与えることが予想されている。
本講演では、セキュリティ・トラストの意義・概要についてごく簡単に触れた後、担保権の設定、対抗要件具備、被担保債権の譲渡、担保管理、担保権の実行といった各段階ごとの法的論点・有効活用のためのポイントについて解説する。また、優先・劣後スキームなど、応用的・発展的な活用法についても可能な限り検討を加えたい。
セミナー詳細 1.セキュリティ・トラストの意義・概要
   (1) セキュリティ・トラストとは?
   (2) セキュリティ・トラスト導入のための法改正
   (3) セキュリティ・トラストのメリット

2.セキュリティ・トラストの有効活用のためのポイント
   (1)総論
   (2)担保権の設定
     ①担保設定方法(直接設定方式と二段階設定方式)
     ②受益者の定め方
     ③設定可能な担保権の種類
   (3)対抗要件の具備
     ①総論
     ②抵当権設定登記に関する留意点
   (4)被担保債権の譲渡
   (5)担保管理
     ①担保管理
     ②担保の変更が必要となる場合の問題点
      (反対受益者による受益権取得請求権を封じるための方法)
   (6)担保権の実行
     ①受託者自らが担保権を実行する場合
     ②後順位担保権者等が担保権を実行した場合の権利関係
     ③民事執行法・倒産法上の問題点

3.応用的・発展的な活用方法
   (1)優先・劣後スキーム
   (2)自己信託を利用した信託銀行を介在させないスキーム
   (3)その他

4.質疑応答/ディスカッション

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