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金融商品取引法の資産運用業務への影響と実務

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2007-09-13(木) 13:30~16:30
講師 長島・大野・常松法律事務所
パートナー
清水 啓子 弁護士

96年東京大学法学部卒業。98年第一東京弁護士会登録。長島・大野・常松法律事務所所属。03年コロンビア大学ロースクールLL.M.取得。専門分野は、アセット・マネジメント、証券、銀行などに関する金融規制法、個人情報保護法、及び企業法務全般。著作として、「『横断化』と『柔軟化』が図られた金融商品取引法」(共著、Lexis企業法務、2006年6月号)、「金融商品取引法入門 アセットマネジメント業務への影響」(ビジネス法務、2006年12月号)など。

概要 金融商品取引法の施行に伴い、投資顧問業法は廃止され、投資信託及び投資法人に関する法律も投資信託委託業者の概念がなくなるなど、資産運用業務に関わる業者に対する規制は金融商品取引法に一元化される。これに伴い、既存の投信・投資顧問業者は、その業法上の位置づけが変更されることとなり、また行為規制その他の規制においても様々なる影響を受ける。また、投信以外のいわゆるファンドの運用者については、自己運用が新たに規制対象となるなど、金融商品取引法による影響はより一層大きいものとなる。
本講演では、実務的に重要な点を多く含む政令・内閣府令の内容を踏まえ、資産運用業務の実務に与える影響を検討する。なお、既存の投資顧問業者・投資一任業者及び投資信託委託業者の実務に加え、時間の許す範囲でいわゆるファンド規制にも言及し、資産運用業務に関連する金融商品取引法の規制を広く検討の対象とする予定である。
セミナー詳細 1.金融商品取引法の規制対象
   (1)有価証券の定義
   (2)デリバティブの定義

2.金融商品取引業
   (1)金融商品取引業規制の概要とポイント
   (2)投資助言・代理業
   (3)投資運用業
   (4)ファンドの自己運用規制と適格機関投資家等特例業務
   (5)第一種金融商品取引業・第二種金融商品取引業
   (6)外国業者に対する規制

3.金融商品取引業者の主な行為規制
   (1)投資運用業務に適用される行為規制
   (2)投資助言業務に適用される行為規制
   (3)ファンドの販売に際して適用される行為規制
   (4)特定投資家(プロ)と一般投資家(アマ)

4.金融商品取引業者と兼業規制

5.金融商品取引法下での投資信託の設定

6.ファンドに関する開示規制に関する主な変更
   (1)私募要件の変更点
   (2)外国投信及び外国投資法人に関する届出の変更点
   (3)その他  

7.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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