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改正信託法・改正信託業法の政省令等の最新動向と流動化・証券化実務に与える影響

契約書作成等の実務上の問題点、金融商品取引法との関連を含めて
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2007-09-19(水) 13:30~16:30
講師 渥美総合法律事務所・外国法共同事業
及川 富美子 弁護士

97年学習院大学法学部卒業。00年学習院大学大学院法学研究科修士課程(民事法専攻)修了。03年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。03年10月渥美総合法律事務所(現 渥美総合法律事務所・外国法共同事業)に入所。04年12月金融庁総務企画局企画課に出向、会社法現代化に伴う保険業法等の整備のほか、信託法現代化に伴う信託業法、同法施行令・同法施行規則等の企画・立案業務に従事。07年5月渥美総合法律事務所・外国法共同事業に復帰。著書・論文として「改正信託業法の概要-改正信託法への対応-」(旬刊金融法務事情、No.1799号・1800号、共著)(月刊法律のひろば、2007年5月号、共著)、゛Japan offers more vehicle options"(The IFLR Guide to Japan 2007 (co-author))、「PFIにおける金融技術の導入に向けて」(共著、PFI News 第79号以下)。

概要 昨年12月に信託法及び同整備法として信託業法が改正されたのに続き、本年7月に政省令等が公布、パブリックコメントの回答が公表され、本年9月に施行される改正信託法及び改正信託業法の全貌が明らかになった。この新しい信託法制は、金融、資産流動化における今後のニーズへの対応をも視野に入れているものであり、金銭債権や不動産の流動化・証券化取引への影響も大きいものと思われる。
本講演では、金融庁において信託業法等信託法整備法、同政府令の立案作業及びパブリックコメントの回答案作成に実際に携わった講師が、立法趣旨・パブリックコメントの回答趣旨を踏まえて、自己信託、限定責任信託等の新しい信託形態、受託者の義務を中心に、改正信託法・改正信託業法の要点及び旧法との相違点に重点を置いて解説する。また、新しい信託法制に対応するため、流動化・証券化取引において、信託契約書作成にあたり注意すべき点その他実務上の様々な問題点について、金融商品取引法との関連にも触れつつ、検討する。
セミナー詳細 1.改正信託法・改正信託業法のポイント

2.新しい信託類型
   (1)自己信託、事業信託
   (2)目的信託
   (3)限定責任信託
   (4)受益証券発行信託

3.受託者の義務
   (1)善管注意義務
   (2)分別管理義務
   (3)忠実義務
   (4)信託事務の委託

4.その他-帳簿閲覧請求権、費用償還請求権等

5.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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