金融商品取引法施行後における信託受益権の売買に関する法務と実務信託受益権販売業における規制との違いを中心に |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2007-10-22(月) 13:15~16:45 |
講師 |
東京青山・青木・狛法律事務所 谷笹 孝史 弁護士 01年東京大学法学部卒業。02年10月弁護士登録(東京弁護士会)。東京青山・青木・狛法律事務所のバンキング&ファイナンスグループの一員として、主に証券化・流動化、プロジェクト・ファイナンス、PFI等の案件を手がける。国内大手証券会社のストラクチャード・ファイナンスグループへの出向経験も有し、ストラクチャード・ファイナンスの実務に精通。著作として、「信託法改正~事業信託の事業再生・再編への活用の可能性を探る~」(ターンアラウンドマネージャー、2007年3月号)、「改正信託法の下で可能となるセキュリティ・トラストの概要と有効活用のポイント」(銀行実務、2007年4月号)、『合併・買収後の統合実務』(共著、中央経済社)など。 |
概要 |
証券化・流動化等の金融取引に信託が利用されるようになって久しいが、これまで信託受益権の販売は、一部の信託受益権を除き、信託受益権販売業として信託業法に基づく規制がなされてきた。しかしながら、昨年6月に成立し、本年9月30日に施行される金融商品取引法において、全ての信託受益権が有価証券(みなし有価証券を含む)として規定されたことにより、信託受益権の売買は、これまでの信託業法ではなく、金融商品取引法に基づく規制を受けることとなった。そのため、金融商品取引法の施行後に信託受益権の売買に関与しようとする者は、金融商品取引法に基づく規制に対応する必要に迫られるが、金融商品取引法は、政令・内閣府令が複雑に入り組んでおり、また法令のみならずガイドラインやパブリックコメントの結果等にも注意を払う必要があることから、その規制内容を完全に理解することは容易ではない。 そこで、本講演では、金融商品取引法に基づく信託受益権の売買に関する規制について、これまでの信託受益権販売業における規制と比較しながら、政令、内閣府令、ガイドライン及びパブリックコメントの結果等を踏まえて、留意すべき実務上のポイント等をできる限り簡潔に解説する。また、みなし有価証券に該当する信託受益権を譲渡する場合を参考として、金融商品取引法施行後における想定業務フローも示すこととする。 |
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セミナー詳細 |
1.金融商品取引法の概要 2.信託受益権の有価証券該当性 (1)金融商品取引法施行前の取扱い (2)金融商品取引法上の規制 3.信託受益権の売買等の金融商品取引業への該当性(業規制) (1)金融商品取引法施行前の取扱い (2)金融商品取引法上の規制 (監督指針10-2-1に基づき信託受益権販売業の登録が 不要とされてきた事例の金融商品取引法施行後における取扱い等) 4.金融商品取引業者の参入規制 (1)登録要件の概要 (2)信託受益権販売業者から金融商品取引業者への移行手続 5.信託受益権の売買に関する金融商品取引法に基づく開示規制・行為規制 (1)金融商品取引法施行前の取扱い (2)開示規制 (3)特定投資家制度(プロ・アマ規制) (4)行為規制(契約締結前書面交付義務、適合性の原則等) 6.改正金融商品販売法の概要 7.想定業務フロー(みなし有価証券に該当する信託受益権を譲渡する場合を参考に) (1)取引前に予め行っておくべき事項 (2)契約締結前に行うべき事項 (3)契約締結時に行うべき事項 (4) 契約締結後に行うべき事項 8.質疑応答/ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
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