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金融商品取引法下の不動産アセットマネジメント会社の社内体制

REITの資産運用会社を参考として
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2007-11-29(木) 13:30~16:30
講師 森・濱田松本法律事務所
ニューヨーク州弁護士
尾本 太郎 弁護士

森・濱田松本法律事務所
石橋 源也 弁護士

【尾本弁護士】
99年3月慶應義塾大学法学部法律学科卒業、05年6月ハーバード・ロースクール卒業。00年10月弁護士登録(第二東京弁護士会)、06年5月ニューヨーク州弁護士登録。森・濱田松本法律事務所にて一貫して各種金融取引案件及び企業取引案件を担当。J-REIT関連業務、不動産アセットマネジメント関連業務においても豊富な経験を有する。05年から06年にかけては、ロンドンのSlaughter and May法律事務所に出向。著作として、"Structuring a J-REIT"(共編、Asia Law & Practice、07年6月)、『不動産投資法人(J-REIT)設立と上場の手引き』(共著、不動産証券化協会、05年)など多数。

【石橋弁護士】
02年3月慶應義塾大学法学部法律学科卒業、05年10月弁護士登録(東京弁護士会)。森・濱田松本法律事務所にて主として各種金融取引案件を担当。J-REIT関連業務、不動産アセットマネジメント関連業務においても豊富な経験を有する。著作として、『一番安心できる 遺言書の書き方・遺し方・相続のしかた』(共著、日本実業出版社、07年)。

概要 本年9月30日よりいよいよ金融商品取引法が施行され、経過措置により登録業者とみなされる従前のREIT運用会社、また新規に登録を得て金融商品取引業者となることを予定している不動産アセットマネジメント会社には、届出又は登録の準備に余念がないところと思われる。
しかし、新規に規制を課されることとなった不動産アセットマネジメント会社が取得することを要する投資運用業又は投資助言・代理業の登録は、今般の法改正の目玉の一つであることもあり、その取得に向けては、社内体制の整備等の面で実務的な検討点が数多く存在する。また、かかる問題は、投資運用業又は投資助言・代理業の登録を得たものとみなされる、従前の投資信託委託業者や投資顧問業者においても同様に存在する。
本講演では、経過措置において設けられた届出期限まで後1か月程度、登録申請の期限まで後4か月程度というこの時期において、金融商品取引法の規制内容を再確認するとともに、改めて不動産アセットマネジメント会社として登録に向けて必要な社内体制の整備について整理し、かかる分野の先駆者的立場にあるREITの資産運用会社における実務等を参考にした上で、今後の実務上の対応事項を検討する。なお、講演の時期に鑑み、できる限り提出書類の準備に役立つ実践的な内容としたい。
セミナー詳細 1.金融商品取引法下の業者規制
   (1)登録を要する「金融商品取引業」とは
   (2)有価証券概念の拡大と「金融商品取引業」

2.金融商品取引業者の主な行為規制
   (1)金融商品取引業者の行為規制概論
   (2)投資運用業に関する行為規制
   (3)投資助言・代理業に関する行為規制

3.金融商品取引業者に対するその他の規制

4.金融商品取引業者に求められる社内体制
   (1)登録要件・登録申請の添付書類
   (2)求められるべき社内体制概論
   (3)資産運用管理体制
   (4)リスク管理体制
   (5)内部監査体制
   (6)利益相反取引ルール
   (7)デュー・ディリジェンス体制
   (8)外部委託ルール
   (9)行為規制と社内体制

5.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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