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保険法改正の最新動向と保険会社等に与える影響

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2008-01-11(金) 13:30~16:30
講師 虎門中央法律事務所
佐野 浩平 弁護士

96年京都大学法学部卒業後、日本生命保険相互会社入社。変額保険訴訟をはじめ保険契約に関する各種訴訟対応業務、保険業法等保険業関連法令の調査および当局(金融庁)対応業務に従事。04年司法試験合格。06年日本生命退社。07年9月弁護士登録(東京弁護士会)。同月日本生命に再入社し、現在虎門中央法律事務所に勤務。豊富な実務経験に基づき、企業法務の対応を幅広く行っている。主な著書等として、『生命保険の法務と実務』(共著、きんざい)、保険毎日新聞への寄稿等がある。

概要 保険法(商法の中にある保険契約に関する規定、具体的には、商法第629条から第683条まで)は、100年近くもの間、実質的な改正がなされることなく現在に至っているが、保険や共済が広く社会に定着し、現代社会において重要な役割を果たしているという実態を踏まえ、現在、法務省の保険法部会において、保険法の改正作業が進められている。
平成19年8月「保険法の見直しに関する中間試案」が公表され、パブリックコメント手続に付されたが、現在は、このパブリックコメント手続で提出された意見を踏まえ、要綱案の取りまとめ、法案の作成に向けた審議が行われている。(平成19年10月現在)
本講演においては、中間試案の内容について、ポイントを絞って解説し、保険法改正が、保険会社をはじめ少額短期保険業者や各種共済等にいかなる影響を与えるかについて解説する。また、保険法部会における審議状況やその他保険法改正に関する最新動向についても、講演当日までの状況に応じて可能な限り言及する。
セミナー詳細 1.法制審議会保険法部会における審議状況

2.保険法の適用範囲

3.各契約共通事項
  (1)保険契約の成立に関する事項
  (2)保険契約の変動に関する事項
  (3)保険事故の発生による保険給付に関する事項
  (4)保険契約の終了に関する事項

4.損害保険契約に固有の事項

5.生命保険契約に固有の事項

6.傷害・疾病保険契約に固有の事項 

7.保険法改正に対し保険会社等が取るべき対応

8.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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