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金融商品取引法下における不動産ファンド組成の実務

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2008-02-27(水) 13:30~16:30
講師 TMI総合法律事務所
パートナー
成本 治男 弁護士

97年司法試験合格。98年早稲田大学法学部卒業。00年司法修習終了、弁護士登録、TMI総合法律事務所入所。06年パートナー就任。不動産関連のファンド・流動化案件等のファイナンス分野において、シニアレンダー・メザニンレンダー・信託銀行・アセットマネジャー・アレンジャー・スポンサーなど、多数のクライアント・案件に関与している。大手国内証券会社のアセットファイナンス部門への出向経験を有し、以来不動産ファンド・流動化案件のみならず知的財産信託その他多様な信託活用スキームに携わる。また、マンション再生協議会会員として多数のワーキンググループにも参加し、都市再開発・マンション建替にも関与する。著作として、「再開発会社施行マニュアル」(社団法人全国市街地再開発協会、02年7月、共著)、「知財ファイナンスの法的ストラクチャー 」(ビジネス法務、03年10月)など。

概要 近時においてもなお活発な不動産ファンドビジネスであるが、金融商品取引法の施行により、各当事者において業登録・届出が必要になることのみならず、スキームの基本的構造から影響・変化が生じている。また、今後はさらなるTMKスキームの活用のほか、新たなスキームの開発も検討されているところである。
本講演においては、金融商品取引法下における不動産ファンドビジネスに関する実務上の留意点につき、特にファンドの組成の段階における問題点を中心に、実務上の解釈・趨勢とともに近時出現している新たなスキーム・論点についても解説を行うこととする。(なお、金融商品取引法を踏まえた上でのスキーム策定について解説するが、投資運用業者や投資助言・代理業者としての社内体制整備については基本的に対象外とする)
セミナー詳細 1.金融商品取引法の概要(不動産ファンドの観点から)
   (1)SPCに関する規制
   (2)アセットマネジャーに関する規制
   (3)オリジネーターその他に関する規制

2.GK・TKスキームにおける実務上の留意点
   (1)金融商品取引法による規制
    ①アセットマネジャーにおける登録の要否等
     (i)投資一任スキーム
     (ii)投資助言スキーム
     (iii)その他行為規制・兼業規制等
    ②SPCにおける登録の要否等
     (i)適格機関投資家等特例業務
     (ii)投資運用業者への全部委託型
     (iii)親ファンドからの全部出資型
     (iv)信託受益権の売買
     (v)TK持分の自己募集
    ③TK持分の私募要件
   (2)その他実務上の留意点

3.TMKスキームにおける実務上の留意点
   (1)金融商品取引法による規制
    ①信託受益権スキーム
    ②現物スキーム
   (2)その他実務上の留意点

4.GK現物スキームと不動産特定共同事業法

5.信託ボロワースキーム
   (1)投信法抵触の問題の解決
   (2)不動産信託受託者と金銭信託受託者の兼任の問題の解決
   (3)投資家の有限責任性の確保(限定責任信託の活用)

6.投資SPC(親ファンド)のスキーム
   (1)GK・TKスキーム
   (2)LPS(投資事業有限責任組合)スキーム
   (3)金銭信託スキーム

7.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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