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金融商品取引法施行後の開示実務と今後の実務対応

具体的な留意事項等を交えて
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2008-03-05(水) 13:30~16:30
講師 森・濱田松本法律事務所
峯岸 健太郎 弁護士

01年一橋大学法学部卒業。02年10月弁護士登録(第二東京弁護士会)。濱田松本法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所。06年9月から07年9月まで金融庁総務企画局企業開示課専門官(任期付公務員)として、金融商品取引法制に関する政令・内閣府令の作成などを担当。07年10月より森・濱田松本法律事務所に復帰。IPOやエクイティ・ファイナンスなどディスクロージャーに関する案件を中心としながら、会社法、金融商品取引法全般の法律実務を行う。著作として、「金融商品取引法関係政府令の解説~有価証券の性質に着目した開示制度、組織再編成に係る開示等」(共著、旬刊商事法務、1811号)、「金融商品取引法施行後の組織再編成に係る開示規制」(旬刊商事法務、1819号)、「ディスクロージャー制度における見落としがちな規制環境の変化」(共著、週刊T&Amaster、238号)、「金融商品取引法制-動き出した組織再編成に係る開示規制」(会計・監査ジャーナル、2008年1月号)など。

概要 2007年9月30日より金融商品取引法が施行され、組織再編成に係る届出や新たな私募制度のもとで開示実務が行われている。組織再編成については、届出の実例が少なく、新たな私募制度も公衆縦覧がなされるものではないことから、案件に携わらない限り実例を見ることができない。また、新たに制度化された四半期報告制度、確認書制度及び内部統制制度については、2008年4月から開始する事業年度から適用され、いよいよ実際に制度が運用される。
本講演では、金融庁において金融商品取引法制の立案等に携わり、同法の施行後にその実務対応を行っている講師の立場から、新たな開示制度を中心に、立法経緯や立法趣旨を踏まえた上で、実例に即したM&Aにおける開示のあり方、四半期開示における実務上の留意点について、会社法及び証券取引所における情報開示との関係も含めて解説する。
セミナー詳細 1.金融商品取引法施行後の開示実務
   (1)組織再編成と開示
     (i)組織再編成において開示が必要な場合
     (ii)開示書類作成のポイント~会社法及び証券取引所における開示との関係
   (2)私募による発行~私募について留意すべき事項

2.四半期報告制度などに関する実務対応
   (1)四半期報告書
     (i)記載内容
     (ii)具体的な記載にあたっての留意すべき事項
   (2)確認書
     (i)記載内容
     (ii)具体的な記載にあたっての留意すべき事項
   (3)内部統制報告書

3.証券取引所規則に基づく開示

4.質疑応答/ディスカッション

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