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利益相反管理体制の構築と新たな顧客情報の共有・役職員の兼職規制

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2009-02-05(木) 13:30~16:30
講師 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
渡邉 雅之 弁護士

東京大学法学部卒。専門分野は銀行法・金融商品取引法等の金融規制法。関連論文として、「イギリスの利益相反管理ルールと改正金商法」(週刊金融財政事情、2008年7月14日号)、「金融機関のチャイニーズ・ウォール規制―諸外国における規制・裁判例を参考に―」(共著、旬刊金融法務事情1840号(2008年7月15日号))、「証券・銀行・保険間ファイアーウォール規制見直し」(週刊金融財政事情、2008年12月1日号より3回連続連載)。

概要 平成20年11月14日、金融庁により「平成20年金融商品取引法等の一部改正のうち、ファイアーウォール規制の見直し及び利益相反管理体制の構築等に係る政令案・内閣府令案等」と「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)などが公表された。
今回の改正で、証券会社、銀行、保険会社等が新たに利益相反管理体制の構築をすることになった。本講演では、利益相反管理体制の構築のシミュレーション、すなわち、利益相反の抽出・特定、利益相反の管理の方法等について、利益相反管理方針や社内規則のモデル等を用いて、平成21年6月の施行までに実際に何をすればよいのかを示すこととする。
また、外資系金融機関等において、注目を浴びているのは、顧客情報の共有規制、役職員の兼職規制の緩和である。これらの改正は、証券会社と銀行を始めとするグループ金融機関の垣根をこれまでよりも格段に低くするものであり、グループ金融機関の情報管理および人事管理に大幅な変革をもたらし得るものである。
とりわけ、内部管理部門の従業員の兼職は、外資系金融機関においてはこれまでもいわゆる「ダブルハット」としてこれまでもなされていたが、今回の改正で容易に兼職が可能となると共に、従業員の兼職ができる範囲も広がる。
本講演では新たな顧客情報の共有規制と兼職規制について分かりやすく解説するとともに、具体的にどのような組織・ルール作りをすればよいのかについても踏み込んで説明する。また、講演当日までに上記政府令案等のパブリックコメント回答が公表された場合にはその分析も詳細に行う。
セミナー詳細 1.ファイアーウォール規制の緩和
   (1)これまでの顧客情報の共有規制
   (2)内部管理目的の顧客情報の共有規制の自由化
   (3)法人顧客情報のオプトアウト制度の導入
   (4)金融機関の守秘義務との関係(全銀協報告書)
   (5)役員の兼職規制の緩和
   (6)内部管理部門、営業部門等の兼職の緩和

2.利益相反管理体制の構築
   (1)利益相反の考え方/プリンシプル・ベース規制
   (2)諸外国における利益相反管理体制の構築(特にEUのMiFIDについて)
   (3)利益相反の抽出・特定はどのようにすればよいのか
   (4)利益相反管理方法はどのようにすればよいのか
   (5)利益相反管理方針・概要、手順書等はどのように作成すればよいのか
   (6)具体的な事例を通じたロールプレイ

3.質疑応答/ディスカッション

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