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クロスボーダーのローン取引における実務上の留意点

英国法を準拠法とするローン契約のサンプル条項及び複数のケースを中心に
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2009-08-21(金) 13:30~16:30
講師 渥美総合法律事務所・外国法共同事業
北村 一誠 弁護士

渥美総合法律事務所・外国法共同事業
芳賀 巳佳 弁護士

【北村弁護士】
99年東京大学法学部卒業、03年弁護士登録、07年Durham University, Durham Business School (MBA Finance)卒業、08年University of London, London School of Economics and Political Science (LLM in Banking Law and Financial Regulation)卒業。08年Berwin Leighton Paisner LLP (Banking & Capital Markets Group)へ出向。主な業務分野は、シンジケートローン等の伝統的なバンキング、債権プールの証券化等のストラクチャード・ファイナンス、BISファイナンス、各種信託を利用した金融商品の開発、イスラム・ファイナンス、並びにFX取引及びCFD取引等に係るコンプライアンス。

【芳賀弁護士】
99年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、99年日本興業銀行(現 みずほコーポレート銀行)入行。国際金融部にてクロスボーダー案件のアレンジ、ドキュメンテーション、シンジケーションBUにて国内・クロスボーダーシンジケートローンのアレンジ、ドキュメンテーション等を行う。07年慶應義塾大学法科大学院修了、08年弁護士登録。

概要 昨年から続く円高トレンドによって、海外ボロワー向け融資・ローンが今後も増加することが予測されている。かかるクロスボーダーのローン取引においては、日本国内のローン市場とは異なる商慣習が適用されており、契約書についても、Loan Market Association (LMA)又Asia Pacific Loan Market Association (APLMA)が作成した、英国法を準拠法とするローン契約書に倣った契約書が使用されている。
しかしながら、現在、日本国内では、従前に比較して、英国法を準拠法とするローン取引について解説した日本語の文献を入手することが困難になっており、クロスボーダーのローン取引について学べる機会が少なくなっているようにも思える。
そこで、本講演では、クロスボーダーのローン取引の基本事項についてサンプル条項を素材に解説するとともに、クロスボーダーのローン取引の実務上の留意点について複数のケースを素材に解説することとする。
セミナー詳細 1.クロスボーダーのローン取引の現状
   ・アジアにおけるローン・マーケットの状況
   ・Dealの性質の変貌
   ・投資家としての日本への興味

2.クロスボーダーのローン取引の基本事項 ~ サンプル条項を中心に
   ・Term Sheetの解説
   ・英国法を準拠法とするローン契約のサンプル条項の解説
   ・法律意見書の解説

3.ケーススタディ ~ サンプル条項を基に
   (1)ケース:Drawdownの拒絶
     ・Drawdownを拒絶するための法的根拠
     ・Drawdownの拒絶が義務違反と判断された場合の問題点
   (2)ケース:ソブリン向けローン
     ・The State Immunity Act 1978
   (3)ケース:シンジケート団への参加
     ・Arrangerとの関係において生じる問題点
     ・Agent又は他のLenderとの関係において生じる問題点
   (4)ケース:ローン・トレーディング
     ・ローン・トレーディングを行う場合の譲渡方法の選択

4.まとめと一歩先の問題
   ・新興国の企業に対するローン取引で起こりうる問題点

5.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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