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保険募集に係るコンプライアンス

業法と私法の両面からみた検討、近時の裁判例や債権法改正による影響を交えて
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2010-04-22(木) 13:30~16:30
講師 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー
錦野 裕宗 弁護士

金融機関に係る、関係業法、内部統制その他コンプライアンス、訴訟等各種法的手続き等について、リーガル・サービスを提供する。京都大学法学部卒業。国家検定金融窓口サービス技能検定委員。同志社大学法科大学院嘱託講師(「保険法」、「資産担保金融と信託法」担当)。05年4月より07年5月まで金融庁監督局保険課に任期付公務員として勤務。著作として「保険商品の販売・勧誘ルールの整備」(旬刊金融法務事情、 №1810、07年)、「OPINION 破産管財人の悩みと保険法改正への期待-責任保険における優先的な被害回復の方策-」(旬刊金融法務事情、 №1818、07年)。

概要 保険会社にとって、保険募集に係るコンプライアンスを徹底し、適正な保険募集態勢を構築することが重要であることは論をまたない。保険募集は、まさに保険の「入口」である。顧客と直接的に接点を持ち、顧客の契約締結判断に重要な影響を及ぼすのが通常で、そこで不適切な行為が行われれば顧客被害が生じ、トラブルに直結することとなる。
一方、保険会社の傾向として、保険募集に係るコンプライアンスは保険業法による規制の遵守を中心とし、対応が行われてきたように思われる。
しかしながら、近時、社会的な消費者保護の流れや、消費者契約法等そのような判断を支えるツールが整ったことを背景としてか、消費者保護の観点から「思い切った」とも思えるような判断が示される民事裁判例が散見される。それが実務に少なからぬ影響を与える場合もあり、当該傾向は保険会社等の実務家にも実感されているものと思われるが、これは私法の世界の問題である。また、保険募集上のトラブルでは、顧客からその主張する被害の回復を求められることがままある。それに応じるか否かを決定する重要な要素の一つは、私法上損害賠償義務が発生するかである。
いずれにしても、保険募集に係るコンプライアンスを考えるにあたっては、業法のみならず、私法も踏まえる必要があると思われる。本講演では、講師のこうした問題意識も踏まえ、保険募集に係るコンプライアンスについて、業法・私法の両面から検討を行う。保険業法及びその他の法令について理論面の解説を行うとともに、近時の裁判例なども交えて、実務を念頭に解説する。加えて、現在法制審議会民法(債権関係)部会で審議中の民法改正(債権関係)の影響も、講演時点までの状況に応じて可能な限りで指摘することとする。
セミナー詳細 1.業法面からみたコンプライアンス
   ~保険業法を中心に、必要に応じ、景表法等他法令にも触れる
    (1)情報提供
    (2)適合性原則
    (3)広告規制
    (4)特別の利益の提供禁止
    (5)その他

2.私法面からみたコンプライアンス
   ~理論的な解説と、適宜近時の裁判例に触れる
    (1)保険募集人の誤説明・情報提供義務違反と保険会社の賠償責任 
      ・賠償責任の有無 
      ・賠償責任の範囲 
      ・保険募集人に対する求償権の行使 
      ・損害賠償以外の解決
    (2)情報提供義務・適合性原則・助言義務の関係
    (3)代理店委託契約の解消
    (4)債権法改正が与えうる影響点
    (5)その他

3.総括

4.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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