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債権法改正の最新動向と対応上の留意点

現行法上の問題点や法制審議会における議論も踏まえ、特に金融機関への影響を具体的に解説
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2010-06-16(水) 13:30~16:30
講師 森・濱田松本法律事務所
足立 格 弁護士

01年司法試験合格、02年東京大学法学部(私法コース)卒業。03年弁護士登録と同時に森・濱田松本法律事務所入所。10年中央大学法科大学院兼任講師(企業金融と法)、早稲田大学法科大学院寄付講座講師。主たる業務分野は、金融法務(金融取引法及び金融規制法)、金融ADR案件、知的財産関連案件、債権回収案件、フランチャイズ契約絡みの紛争案件。入所以来、金融規制案件及び国内企業の訴訟・紛争案件に広く携わっており、犯罪被害者保護・支援等の公益活動も行っている。

概要 いよいよ民法(債権法)改正に向けた本格的な議論がスタートした。昨年11月から法制審議会民法(債権関係)部会が開催され、急ピッチで議論が進行していると共に、学界や実務界からも債権法改正に向けた提言や問題点の指摘等がなされている。
もちろん、我が国を代表する民法学者等によって構成された民法(債権法)改正検討委員会による「債権法改正の基本方針」も、法制審議会での議論において斟酌されるものと思われるところ、同基本方針においては、銀行、証券会社、保険会社、クレジット会社その他の金融機関に影響を与え得る種々の提案がなされている。
どのような改正となるにせよ、金融機関としては、法制審議会での議論を含めた債権法改正の最新動向をフォローし、適切な対応をとることが求められるであろう。
本講演では、講演時点までの法制審議会での議論の状況を踏まえつつ、「債権法改正の基本方針」を中心に、現行法上の問題点と対比させながら、債権法改正が銀行、証券会社、保険会社、クレジット会社その他の金融機関に与え得る影響について、具体的に解説する。
セミナー詳細 1.はじめに
   (1)法制審議会での議論の状況
   (2)立法へ向けたスケジュール感等、今後の見通し

2.金融機関に特に影響を与え得る諸論点-現行法上の問題点を踏まえて-
   (1)約款(特に、約款組入れ要件、不当条項、条項使用者不利の原則)
   (2)意思表示(特に、錯誤の効果、不実表示)
   (3)説明義務・情報提供義務(助言義務との関係も含めて)
   (4)債権譲渡(特に、対抗要件、譲渡禁止特約、将来債権譲渡)
   (5)債権時効
   (6)消費貸借契約の諾成契約化
   (7)消費寄託契約(特に、流動性預金口座による消費寄託)
   (8)準占有者に対する弁済の要件・効果
   (9)相殺の要件・効果(特に、相殺予約の要件・効果)
   (10)保証人保護の拡充
   (11)その他

3.質疑応答/ディスカッション

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