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【金融実務基礎講座】保険業法を遵守するためのポイント

保険業法のプリンシプルや保険監督の視点を踏まえ、多様なケースを交えて
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2010-08-26(木) 13:30~16:30
講師 弁護士法人中央総合法律事務所
稲田 行祐 弁護士

早稲田大学政治経済学部卒。07年9月弁護士登録、08年5月金融庁監督局保険課出向(課長補佐、法務)、法令等遵守調査室室員併任、10年6月弁護士法人中央総合法律事務所入所。専門は金融法務で、特に、金融機関に関する各種業法(金融商品取引法、銀行法、保険業法、信託業法、貸金業法、個人情報保護法等)に係る業務を多く取り扱っている。

概要 近年、金融庁がベター・レギュレーションの大きな柱として、「ルール・ベースの監督とプリンシプル・ベースの監督の最適な組合せ」を掲げているところ、保険業法はまさにプリンシプル・ベースを中心とした法体系であるため、保険会社、保険代理店その他の保険ビジネスに関与する者においては、保険業法の遵守にあたり、自己責任や自主的な努力がより重要となっている。
もっとも、新しいサービス、販売方法や新規事業等が保険業法に適合するものか、何が不祥事件に該当するのかといった点は、保険業法や監督指針の記載からは、必ずしも一義的な結論を導けない場合も多く、その判断には困難が伴う。このような保険業法上の諸問題に臨む際は、プリンシプルに立ち返って検討する必要があるが、かかる考え方が保険会社等の実務家に徹底されているとは言いがたく、その面で、監督当局が保険業法や監督指針を解釈する際の方向性やスタンスを理解することは、今後の実務対応のための有意義な方策のひとつと考えられる。
本講義では、こうした近年の監督行政や法改正等の変化の目まぐるしい環境にあって、最近まで金融庁における保険監督に携わった講師の立場から、まず、保険監督の全体像を説明し、その後、保険業法におけるプリンシプルを踏まえながら、具体例を通じて、保険業法や監督指針の記載からだけでは判断が難しい問題を検討する際のポイントを解説する。
セミナー詳細 1.保険監督の全体像
   ~近年の環境変化も踏まえ、保険監督の実像を再確認

2.保険業法を遵守するに当たってのポイント
   (1)保険業法におけるプリンシプル、保険監督の視点
     ~保険契約者等の保護
   (2)具体例
     ~多様なケースを通じて、保険業法上の諸問題を検討する際のポイントを学ぶ
      ①募集
      ②不祥事件
      ③付随業務 等

3.総括
   ~監督当局における実感を踏まえ、今後の実務対応への示唆を提示

4.質疑応答

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