金融機関における説明義務・情報提供義務、適合性原則、指導・助言義務と約款規制の最新動向最近の重要裁判例の具体的解説を中心に、債権法改正や消費者庁の最新動向等も踏まえつつ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2010-11-09(火) 13:30~16:30 |
講師 |
森・濱田松本法律事務所 足立 格 弁護士 01年司法試験合格、02年東京大学法学部(私法コース)卒業。03年弁護士登録と同時に森・濱田松本法律事務所入所。10年中央大学法科大学院兼任講師(企業金融と法)、早稲田大学法科大学院寄付講座講師。主たる業務分野は、金融法務(金融取引法及び金融規制法)、商事紛争案件、債権回収案件、知的財産関連案件等。入所以来、金融規制案件及び国内企業の訴訟・紛争案件に広く携わっており、犯罪被害者保護・支援等の公益活動も行っている。 |
概要 |
近時、金融機関の説明義務・情報提供義務や適合性原則の問題に関し、注目すべき重要裁判例が相次いでいる。また、周知のとおり、最判平成17年7月17日・民集59巻6号1323頁における才口判事の補足意見以降、主として金融商品販売業務における指導・助言義務に関する議論が活発になされ、アフターフォローの問題も絡めて、金融機関には悩ましい問題となっている。さらに、約款規制の分野でも、消費者保護の潮流を意識してか、金融機関等にとって厳しい司法判断が続出している。 以上を踏まえ、本講演では、金融機関における説明義務・情報提供義務、適合性原則、指導・助言義務及び約款規制の各論点に関し、最新の注目裁判例において押さえておくべきポイントを具体的かつ分かりやすく解説する。また、以上の各論点については、法制審で議論が進められている債権法改正が密接に関連すること、現在消費者庁で進行している計画は金融機関にも大きな影響を与え得ると思われることから、適宜、債権法改正や消費者庁の最新動向にも触れる。 |
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セミナー詳細 |
1.説明義務・情報提供義務 (1)法的根拠と従来からの議論 (2)適合性原則その他業法との関係 (3)注目すべき重要裁判例 ①大阪高判平成20年11月20日(マイカル事件) ②東京地判平成21年3月31日(プロ投資家との金利スワップ取引) ③大阪高判平成19年9月27日(建築計画に伴う融資の際の説明義務) ④名古屋地判平成22年3月26日(シ・ローンにおけるアレンジャーの責任) (4)債権法改正の最新動向 2.指導・助言義務 (1)法的根拠と従来からの議論 (2)最判平成17年7月17日における才口判事の補足意見 (3)適合性原則やアフターフォローとの関係 (4)注目すべき重要裁判例 ①大阪高判平成22年7月14日(NTT株式購入に際しての指導・助言義務) ②参考:大阪地判平成22年8月26日(池田泉州銀行事件) (5)債権法改正の最新動向 3.約款規制 (1)法的根拠と従来からの議論 (2)注目すべき重要裁判例 ①東京高判平成21年9月30日(無催告失効条項無効判決) ②東京地判平成20年7月16日(FX取引免責条項無効判決) ③大阪高判平成21年10月23日(早期完済違約金条項差止判決) (3)債権法改正の最新動向 4.消費者庁の最新動向 (1)消費者庁による新たな消費者基本計画と工程表(ロードマップ) (2)消費者ADRの拡充 (3)消費者団体訴訟の拡充 (4)消費者被害の救済のための制度の創設 5.質疑応答/ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
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