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金融・証券検査における当局検査対応上の留意点

検査忌避に問われないようにするために、摘発事例を踏まえて
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2010-11-19(金) 13:30~16:30
講師 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
渋谷 武宏 弁護士

95年東京大学経済学部卒業・野村證券株式会社入社、03年弁護士登録、06年財務省関東財務局証券取引等監視官部門出向(証券検査官)、09年アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所。現在、第一東京弁護士会に所属。専門は金融商品取引法を中心とした金融規制法令、金融取引であり、これらの分野において専門的かつ実務的アドバイスを行っている。著書等として、「転換期にある証券検査~ベター・レギュレーション、改正検査指針下における留意点」(商事法務、09年12月5日号)、『最新 金融商品取引法ガイドブック』(新日本法規、2009年)、インタビュー「法律事務所の金融関連サービス-国内最大級の法律事務所、フルレンジのサービスを提供」(月刊金融ジャーナル、2009年12月)。

概要 金融機関などが当局による検査を妨害する行為は、検査忌避罪として違法と評価される。しかし、いかなる行為が検査忌避罪に該当するのか、法令からは判然とせず、その範囲は非常に広範かつ曖昧である。(意図的な行為は論外であるとして)期せずして検査忌避に問われることを防ぐべく、検査忌避の要件等を正しく理解するともに、最近に至るまでの事例に学ぶことは、組織として適切な検査対応を行っていくうえで不可欠であるといえよう。
本講演では、検査官として証券検査に携わった講師の立場から、先ず前提として通常の検査手続きの流れについて概観、確認したうえ、過去の摘発事例を参考に解説を行う。特に、検査忌避罪に問われた場合を網羅的に検討し、注意するべきポイントを浮き彫りにすることとする。
セミナー詳細 1.金融検査・証券検査の概要
   (1)検査計画 業態ごとの検査件数、検査頻度など
   (2)検査の手続き・流れ
   (3)検査忌避の要件・効果(罰則・処分の内容・程度)

2.検査忌避に関連する過去の事例の検討と得られる教訓
   ~9件程度の事例を題材に検討
   (1)立入拒否
   (2)書面提出要請に対する一部不提出
   (3)書面の破棄、隠蔽
   (4)一部又は全部の虚偽答弁
   (5)顧客に対する虚偽回答の依頼
   (6)職員個人の行為と組織的な行為

3.検査忌避の防止策
   ・法令遵守態勢の確立 など

4.質疑応答/ディスカッション

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