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平成23年度商品先物取引法関連法令を中心とする近時のコモディティ・デリバティブ取引規制と実務対応

国際的な議論の動向等を含めて
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2011-07-14(木) 13:30~16:30
講師 シティユーワ法律事務所
五十嵐 佳奈子 弁護士

早稲田大学法学部卒業。05年弁護士登録・シティユーワ法律事務所入所、08年経済産業省商務課出向(課長補佐(法令担当))、10年シティユーワ法律事務所復帰。種々のファイナンス案件等に従事。論文として、「商品先物取引法における業者規制の概要について」(共著、NBL942号、商事法務研究会、10年)、「商品先物取引法及び関係政省令の概要について」(共著、金融、10年11月号、全国銀行協会)、「第171回国会成立主要ビジネス関連新法 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の概要―コモディティ・デリバティブ取引の健全な発展に向けて」(共著、NBL911号、商事法務研究会、09年)など。

概要 2008年の資源価格高騰を契機としたコモディティ・デリバティブ取引の規制強化に向けた国際的な流れ等を踏まえ、2009年、「商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、本年1月1日全面施行された。これによって、国内取引所取引、海外取引所取引、店頭取引におけるコモディティ・デリバティブ取引について、横断的な規制が実施され、具体的には、事前の許可届出制度、外務員制度、勧誘規制等が導入されるに至った。本年7月には、外務員制度等の経過措置期間も満了し、本格的な制度の実施を迎えるところである。
商品先物取引法の施行により、これまで、事前規制が存在しなかった多くの取引が規制対象となること、金融商品取引法と異なる規制内容であること、社内体制整備等の新たな実務対応に迫られること等から、新たに規制を受ける金融機関や商社など事業法人系の関係企業等においては、その対応に試行錯誤が伴っているものと思われる。資源価格の高騰に絡み、コモディティ・デリバティブ取引がますます注目されるなか、今後のビジネス拡大に大きく関係する外務員制度など、本年7月からの本格的な制度の実施を控え、政省令を含む当該法律の内容の正確な理解と、これを踏まえた対応が緊急の課題であるといえよう。
本講演では、経済産業省において当該法律、政省令の改正案の立案に関与した講師の立場から、上記各制度の整備が行われるに至った経緯や政省令の具体的規定を踏まえ、コモディティ・デリバティブ取引における法的留意点を解説する。また、現在、一部のコモディティ・デリバティブ取引についての取引情報蓄積機関の利用の義務付けが国際的に検討されており、今後、国内における取引の規制の強化の動向が注目されるところ、こうした動きにも言及する。
セミナー詳細 1.平成23年施行商品先物取引法の改正経緯

2.平成23年施行商品先物取引法及び政省令の解説
   ~立案担当者の立場から実務への影響からポイントを絞り、改正の趣旨や経緯を踏まえて具体的に解説
    (1)業規制の概要
    (2)商品先物取引業とその例外(B to B取引、現物取引との関係等)
    (3)商品先物仲介業
    (4)特定店頭商品デリバティブ取引
    (5)行為規制の概要
    (6)勧誘等に関する規制(不招請勧誘の禁止の導入等)
    (7)顧客財産の確保等に関する規制
    (8)取引規制(相場操縦行為等)

3.社内体制の整備について
   ~勧誘等の社内ガイドラインの作成や外務員登録の問題、
     施行に前後した自主規制団体等の取組みの現状を踏まえて、実務上の留意点等を解説

4.コモディティ・デリバティブ取引と一括清算
   ~一括清算法や債権法改正などを踏まえたコモディティ・デリバティブ取引と一括清算の法的論点

5.国際的な議論の動向
   ~将来的な国内における取引の規制強化への示唆

6.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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