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バーゼルⅢの下における資本調達手段

コンティンジェント・キャピタルの仕組み、問題点等
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2011-09-08(木) 13:30~16:30
講師 西村あさひ法律事務所
パートナー
斎藤 創 弁護士

西村あさひ法律事務所
芝 章浩 弁護士

【斎藤弁護士】
東京大学法学部、ニューヨーク大学ロースクール卒業。99年に現事務所入所後、金融商品開発を中心に従事。01年頃からTier1・Tier2証券の組成、バランスシート型Synthetic CDOの組成、金融商品の適用リスクウェイトに関する助言を行う。新規複雑な金融商品の開発、紛争、リスク管理に豊富な経験を有する。著書に『ファイナンス法大全』[上][下](BISファイナンス・Synthetic CDO部分執筆)、『資産・債権の流動化・証券化』[第2版](バーゼル規制部分執筆)など。

【芝弁護士】
東京大学法学部卒業。07年に入所後、証券化その他のストラクチャード・ファイナンス、バーゼル規制を含む金融レギュレーション、金融紛争対応その他種々のファイナンス案件に従事。著作に「バーゼル2.5が証券化スキームにもたらす影響」(共著)、『資産・債権の流動化・証券化』[第2版](CMBS、事業の証券化、証券化関連紛争部分執筆)、『クラウド時代の法律実務』(事業者の責任部分執筆)など

概要 本講演は、バーゼルⅢにおける自己資本規制を概観したうえで、新たな資本の定義とその日本法上の意義を分析し、これを踏まえた今後の金融機関等の資本調達手段としてAdditional Tier 1商品及びTier 2商品(主としてコンティンジェント・キャピタル商品)について解説するものである。
バーゼルⅢに関し、2010年12月のバーゼル銀行監督委員会(バーゼル委)による最終文書(バーゼルⅢテキスト)の公表以降、バーゼル委の種々の公表文書によりルールが補足され、明確化されているところである。また、直近では2011年6月に中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループ(GHOS)がグローバルにシステム上重要な銀行(G-SIBs)に関する措置について合意に至り、一方で、わが国でもバーゼルⅢの国内実施のための金融庁告示改正案が早ければ2011年内にも公表されることが見込まれている。(7月15日現在)
バーゼルⅢにおける自己資本規制、なかでも所要自己資本比率と資本の定義の見直しは、各金融機関等の今後の資本政策等に既に大きな影響を与えつつある。このうち、新たな資本の定義においては、Additional Tier 1とTier 2の定義が特に複雑であり、今後の当局対応や商品設計を考えるうえで正確な理解が不可欠である。特に2011年1月の公表文書により元本削減条項または普通株転換条項が原則として必要とされ、今までにない資本調達、商品が必要とされており、また、GHOSやバーゼル委としても高い損失吸収力の要件を満たすためにコンティンジェント・キャピタルの使用を提唱し、これに係る見直しを継続することとしている。
以上のような状況を踏まえ、本講演では、バーゼル規制対応等のファイナンスに精通する講師らの立場から、コンティンジェント・キャピタルに関し、仕組みや問題点について既存の発行事例等も交え、法的側面から検討する。さらに、既存のTier 1商品及びTier 2商品の取扱いについても言及する。なお、今後(2011年7月15日以降)、コンティンジェント・キャピタルの重要なファクターであるトリガー条項に関する規制のほか、バーゼル規制等を巡る新たな動きがあった場合は、講演時点の状況により可能な範囲で反映させることとする。
セミナー詳細 1.バーゼルⅢにおける自己資本規制の概要
   ・ 新たな資本の定義と所要自己資本比率
   ・ 資本バッファと資本サーチャージ(G-SIBs)

2.各資本調達手段の要件と問題点
   ・ Common Equity Tier 1商品
     - 開示に関する問題点
   ・ Additional Tier 1商品
     - デット型の可否(債務超過への寄与禁止、クーポンの裁量性)など
     - 継続企業ベースでの元本削減/普通株転換条項
     - 公的資金投入時等の元本削減/普通株転換条項、など
   ・ Tier 2商品
     - 公的資金投入時等の元本削減/普通株転換条項など
   ・ 子会社(特に銀行や第一種金商業者)が第三者に発行した場合の取扱い
   ・ SPVを通じて第三者に発行した場合の取扱い

3.Additional Tier 1商品・Tier 2商品の設計
   ・ 既存の発行事例
   ・ 設計上の問題点
   ・ コンティンジェント・キャピタル商品の具体的なスキーム案の検討
     - 公開会社である銀行・銀行持株会社・特別金商業者の場合
     - 持株会社が公開会社である銀行の場合
     - 上記以外の銀行の場合
     - 協同組織金融機関の場合

4.経過措置
   ・ 段階的実施
   ・ 既存のTier 1商品・Tier 2商品の取扱い

5.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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