民法(債権法)改正の中間論点整理と保険会社にとっての留意点~法制審議会での議論を踏まえて~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2011-07-04(月) 13:30~16:30 |
講師 |
森・濱田松本法律事務所 足立 格 弁護士 2001年司法試験合格、02年東京大学法学部(私法コース)卒業 03年弁護士登録と同時に森・濱田松本法律事務所入所 10年中央大学法科大学院兼任講師(企業金融と法)、同年早稲田大学法科大学院寄付講座招聘講師 同年一般社団法人保険オンブズマン紛争解決委員 同事務所入所以来、企業間取引・企業間紛争に広く携わっており、金融法務(金融取引法及び金融規制法)、商事紛争案件、債権回収案件、知的財産関連案件等を主たる業務分野としている |
セミナー詳細 |
平成21年11月から開催され、白熱した議論が行われてきた法制審議会民法(債権関係)部会も、昨年12月で第一巡目の検討(第一読会。計20回)を終了しました。本年1月からは、中間論点整理のたたき台をベースに、中間論点整理に向けた取り纏めが行われており、本年4月には、中間論点整理が公表されるものと思われます(平成23年3月現在)。中間論点整理の公表後には、パブリックコメント手続きが予定されており、各業界から様々な意見が寄せられるものと思われます。中間論点整理の対象となる論点の中には、保険会社に影響を与えうる論点も含まれておりますので、保険会社としては、中間論点整理及びその後のパブリックコメントを踏まえて、同部会におけるこれまでの議論等をフォローしておくことが有益かと思われます。以上を踏まえて、本セミナーでは、法制審議会におけるこれまでの議論を踏まえつつ、中間論点整理の対象となっている論点につき、保険会社にとっての留意点を具体的に解説します。 講義詳細 1.法制審議会民法(債権関係)部会の審議状況とスケジュール 2.保険会社に影響を与えうる諸論点と議論の状況 (1)約款に絡む論点(定義、組入要件、不当条項規制、条項使用者不利の原則) (2)不実表示 (3)説明義務、情報提供義務、指導助言義務 (4)債権時効 (5)法定利息 (6)過失相殺 (7)金銭債務の特則(不可抗力免責、利息超過損害) (8)受任者の保管義務(代理店の保険料保管専用口座) (9)役務提供契約(ロードサービス等) (10)その他 3.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
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