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家賃債務保証業適正化法の成立とコンプライアンスの実践

~業登録から具体的紛争の解決に至るまで想定される問題点を徹底解説~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2010-10-06(水) 13:30~16:30
講師 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー
國吉 雅男 弁護士

中野 清登 弁護士

【國吉弁護士】
2000年京都大学経済学部卒業、2003年弁護士登録、同年弁護士法人中央総合法律事務所入所、2010年同事務所パートナー就任。主要著作:「債権回収必携 執行トラブルQ&A」(経済法令研究会・共著)、「銀行窓口の法務対策3800講」(金融財政事情研究会・共著)ほか。

【中野弁護士】
2004年京都大学法学部卒業、2005年弁護士登録、同年弁護士法人中央総合法律事務所入所。主要著作「企業のための役員職務・処遇関係ハンドブック」(第一法規・共著)ほか。

セミナー詳細 現在、国会において「賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案」(以下「適正化法」)が継続審議中であり、本年度中に成立する見込みです。
適正化法の施行後、家賃債務保証業者は、国土交通省への登録が必要となる他、各種行為規制が課せられ、必要な監督を受けることになります。そのため、家賃債務保証業者にとって適正化法下でのコンプライアンス体制の整備及び強化が喫緊の課題となります。本セミナーでは、適正化法が制定された背景を踏まえながら、適正化法に対応した具体的なコンプライアンス体制の構築手段について解説するとともに、家賃債務保証業に関連する争訟の豊富な経験に基づき、債権回収および明渡しの場面で生じる諸問題の対応策についても触れ、家賃債務保証業者の適法かつ効率的な業務執行に向けた具体的な方策について解説します。

講義詳細
1.適正化法の制定に至る経緯

2.適正化法の概要

3.家賃債務保証業の登録制度の創設
(1)登録要件
(2)監督処分(業務改善命令、登録の取消し等)

4.データベース事業の登録制度の創設
(1)賃借人の同意義務、賃借人への告知義務
(2)弁済情報訂正等の調査協力義務
(3)情報の目的外利用の禁止

5.行為規制の内容
(1)貸金業者に対する規制との異同
(2)虚偽告知・誇大広告の禁止
(3)書面交付義務
(4)帳簿等の備置・閲覧義務
(5)求償債権等の譲渡の規制等
(6)鍵の交換による締め出し等の禁止
(7)動産の持ち出し等の禁止
(8)家賃等の取立ての時間等の制限

6.原状回復と敷金返還
(1)原状回復ガイドライン
(2)民事調停、ADR等の紛争解決手段の活用

7.債権回収・明渡しの実務
(1)法的手続に要する時間、費用
(2)弁護士に委任する際に注意すべき事項
(3)「信頼関係破壊の法理」に伴う諸問題 
(4)占有者を特定できない場合の「占有移転禁止仮処分」
(5)サブリース物件特有の諸問題
(6)債権回収・明渡し手続の今後の展望

8.質 疑 応 答  

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