債権法改正が金融商品の販売・勧誘業務に与える影響と実務上のポイント~法制審議会民法(債権関係)部会議事録の関連部分のわかりやすい解説と実務へのインパクトの検討~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2010-10-04(月) 13:30~16:30 |
講師 |
森・濱田松本法律事務所 パートナー 児島 幸良 弁護士 森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士 京都大学法学部・同修士課程卒業(民法専攻) 2003~2004年金融庁総務企画局企画課出向 2009年早稲田大学大学院法務研究科教授(債権法改正,金融法等担当) 2010年証券・金融商品あっせん相談センターあっせん委員 著書:別冊NBL133号「インタビュー『債権法改正の基本方針』のポイント―企業法務における関心事を中心に」、NBL920号「民法(債権法)改正と金融商品取引―不実表示、情報提供・説明義務、不当条項」、NBL910・911号「『債権法改正の基本方針』のポイント―企業法務における関心事を中心に(4)(5)民法(債権法)改正検討委員会・第2準備会 法律行為、約款・消費者契約、契約の成立、売買 (上) (下)」、NBL905・906号「シンポジュームレポート『債権法改正の基本方針』(上)(下) 」、『改正証券取引法・金融商品取引法のポイント(改訂版)』(商事法務)等 近時は弁護士業務の傍らあっせん委員として各種金融商品の取引紛争の解決に従事 |
セミナー詳細 |
本講演では、銀行、保険会社その他の登録金融機関や、証券会社をはじめとする各種金融商品取引業者の役員並びに実務担当者の方々を対象に、債権法改正が金融機関による金融商品の販売・勧誘業務に与えるインパクトと実務上の主要なポイントについてお話します。債権法改正のこれまでの経緯や議論の内容についてまだ入門段階の実務担当者の皆様にも安心して受講していただけるように、必要に応じて「債権法改正の基本方針」及び法制審議会民法(債権関係)部会議事録の関係部分もわかりやすく解説いたします。講演のアウトラインとしては下記を予定しております。(ただし、当日までの法制審議会その他の議論の進展により一部変更する可能性があります。) 講義詳細 1.これまでの経緯~販売・勧誘ルールの横断的整備と債権法改正~ 2.金融商品の販売・勧誘業務に影響を与える債権法改正の諸論点 (現行の各種業法との関係、現行民法との異同、実務対応のポイントを中心に) (1)約款規制【規制の段階的分析と各種判例の分析~不当条項規制を中心に~】 (2)信義則【具体化の諸態様】 (3)不実表示【要件と効果のポイント】 (4)錯誤、詐欺【不作為を中心に】 (5)説明義務・情報提供義務【金融商品のリスクとの関係及びアフターフォローの諸問題】 (6)意思無能力【判断の実質化】 (7)金融商品販売法との関係【説明不要の要件と効果を中心に】 (8)各種業法(金融商品取引法、銀行法、保険業法等の販売・勧誘ルール等)との関係 【プロ・アマ二分論、目論見書の簡素化、無登録格付やデリバティブに係る説明義務の強化を前提に】 (9)消費者契約法、消費者安全法との関係 【今後の団体訴訟の拡充や消費者財産に対する重大被害に係る規制強化を視野に入れて】 (10)その他 3.法制審議会民法(債権関係)部会のスケジュールと今後の議論について ~来春の中間論点整理を展望して~ 4.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
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