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債権法改正が金融実務に与える影響

~約款規制と不当条項規制等に基づく取引対応~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2010-07-02(金) 13:30~16:30
講師 小沢・秋山法律事務所
パートナー
香月 裕爾 弁護士

1987年司法試験合格 88年司法研修所入所(東京地方裁判所配属) 90年弁護士登録(東京弁護士会) 小沢・秋山法律事務所入所 
金融コンプライアンスオフィサー試験委員 上場会社社外監査役 日本司法支援センター(法テラス)法律扶助審査委員など各種委員を務める CMCコンプライアンスセミナー、社団法人全国地方銀行協会、社団法人第二地方銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用協同組合中央会、全国信用協同組合連合会、全国労働金庫協会等多数の研修実績あり

セミナー詳細 私人間における法律関係の根本規範である債権法の改正が法制審議会で検討されています。ご存じのように債権法は、社会の取引主体である消費者や事業者の契約の基礎となる法律であり、債権法がなければ我々の経済生活が成り立たない、最も根本的な規範です。ところで、債権法改正に先駆けて民法学者の有志によって構成される「民法(債権法)改正検討委員会」(以下「改正検討委員会」という)が06年10月から09年3月にかけて検討を加え、改正の叩き台となるべき「債権法改正の基本指針」(以下「基本方針」という)を平成21年4月29日に公表しています。この基本方針は債権法改正案ではありませんが、法制審議会民法(債権関係)部会には委員または幹事として多くの改正検討委員が参加しています。したがって、事実上、基本方針が改正案として扱われるものと思われます。そこで、債権法改正を本セミナーにて取り上げるのですが、ここでは基本方針によって債権法に明文化される約款と不当条項規制に焦点を当てて読み解きたいと考えています。(講演内容の骨子は以下のとおりですが、確定したものではなく、変更される可能性がありますので、ご了承ください)。  

講義詳細
1.債権法改正とは 
 (1)背景 
 (2)改正検討委員会と基本方針の公表 
 (3)現状と今後の展望

2.基本方針の概要
 (1)民法総則
 (2)債権法第1部 契約および債権一般
   ①契約に基づく債権(通則、契約の成立、契約の内容、契約の効力)
   ②責任財産の保全(債権者代位権、債権者取消権)
   ③債権の消滅等(弁済、相殺、更改、一人計算、免除、混同、債権時効)
   ④当事者の変動(債権譲渡、債務引受、契約上の地位の移転)
   ⑤有価証券 
   ⑥多数当事者の債権債務関係 
   ⑦保証
 (3)債権法第2部 各種の契約

3.約款規制が取引に与える影響とその対応策
 (1)債権法改正における約款の位置づけ 
 (2)約款の定義 
 (3)約款の組入れ要件
 (4)不意打ち条項 
 (5)取引に与える影響 
 (6)対応策

4.不当条項規制が取引に与える影響とその対応策
 (1)不当条項規制の債権法改正における位置づけ
 (2)不当条項規制の意義
 (3)不当条項の効力 
 (4)不当条項リスト(約款・消費者契約に共通)
 (5)不当条項リスト(消費者契約) 
 (6)不当条項の実例と対応策

5.交渉当事者の義務の明文化
 (1)交渉を不当に破棄した者の損害賠償責任
 (2)交渉当事者の情報提供義務・説明義務
 (3)交渉補助者等の行為と交渉当事者の損害賠償責任 
 (4)実務に与える影響

6.銀行取引関係約款約と約款規制
 (1)預金約款 
 (2)銀行取引約定書

7.クレジットカード関係約款と約款規制
 (1)会員規約 
 (2)加盟店規約~参考裁判例東京地裁平成21年11月11日判決

8.保険約款と約款規制
  ~保険料の払込有用期間内に保険料の払込みがない場合に保険契約が失効する旨の保険約款の効力
  (東京高裁平成21年9月30日判決)

9.質 疑 応 答  

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