債権法改正の動向と保険会社に与える影響及び留意点 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2010-05-26(水) 13:30~16:30 |
講師 |
森・濱田松本法律事務所 足立 格 弁護士 森・濱田松本法律事務所弁護士 2001年司法試験合格、02年東京大学法学部(私法コース)卒業 03年弁護士登録と同時に森・濱田松本法律事務所入所 金融法務(金融取引法及び金融規制法。とりわけ保険会社をめぐる紛争、保険監督・検査等への対応その他の保険関連案件)を主たる業務分野とする他、金融ADR案件、知的財産関連案件、債権回収案件、フランチャイズ契約絡みの紛争案件など、国内企業の訴訟・紛争案件にも多く携わっている |
セミナー詳細 |
周知のとおり、昨年11月から法制審議会民法(債権関係)部会が開催され、民法(債権法)改正に向けた本格的な議論がスタートしています。改正に向けた議論においては、我が国を代表する民法学者等によって構成された民法(債権法)改正検討委員会による「債権法改正の基本方針」も重要な提案として参考にされるものと思われますが、同基本方針においては、消費者契約法のいくつかの規定を「一般法化」や「統合」により民法に取り込むこと、約款に関する規定を民法に設けること等、保険会社にも影響を与え得るいくつかの提案がなされています。保険会社としては、これらの内容を適切に把握しつつ、法制審議会の動向をフォローし、適切な対応をとることが求められるでしょう。また、昨今の消費者保護に向けた各界の動きは、枚挙に遑がありません。消費者庁の設置は言うに及ばず、手続的な顧客(消費者)保護をより一層促進させる効果を期待されている金融ADR制度も本年4月1日から施行されますし、裁判所においても、消費者保護に向けた社会的潮流を踏まえる形で、情報提供規制(説明義務や助言義務等)及び(約款解釈や消費者契約法10条等を通じた)約款規制も厳格化しています。保険会社としては、これらの動向にも目を配る必要があるでしょう。以上を踏まえて、本セミナーでは、「債権法改正の基本方針」や法制審議会での議論を踏まえつつ、民法(債権法)改正の動向と保険会社に与える影響及び留意点を具体的に解説します。くわえて、消費者保護に向けた各界の動向を概観しつつ、ポイントとなる点について具体的に解説します。 講義詳細 1.はじめに 2.債権法改正の動向と保険会社に与える影響及び留意点 (1)「債権法改正の基本方針」の位置付け (2)法制審議会での議論の現況 (3)保険会社に与える影響及び留意点 ①約款論(約款の組入れ要件、不当条項規制、条項使用者不利の原則等) ②意思表示(不実表示、錯誤、意思表示の受領能力等) ③説明義務、情報提供義務 ④法定利息 ⑤解除 ⑥債権時効 ⑦その他 3.消費者保護に向けた動きと保険会社 (1)立法面 ~金融ADR制度創設と保険会社がとるべき対応~ (2)司法面 ~情報提供規制及び約款規制の厳格化(裁判例等を踏まえて)~ (3)行政面 ~消費者庁の創設と今後の行政処分・検査指摘~ 4.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
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