投信目論見書の簡素化に係る実務対応 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2010-04-05(月) 13:30~16:30 |
講師 |
森・濱田松本法律事務所 三宅 章仁 弁護士 1998年東京大学法学部卒業、2000年弁護士登録、05年~06年金融庁総務企画局企業開示課課長補佐(任期付任用公務員)、07年米国ヴァージニア大学スクール・オブ・ロー卒業(LL.M.)、第二東京弁護士会所属 |
セミナー詳細 |
平成21年金融商品取引法改正等に係る企業内容等の開示制度における内閣府令等の改正により、投資信託証券の目論見書(交付目論見書)が大幅に簡素化されることとなりました。投資信託証券に係る目論見書を交付目論見書と請求目論見書との二本立てとする基本的な枠組みは従前から変更されていませんが、本改正により、交付目論見書の様式が新設されたため、交付目論見書の作成実務が大幅に変更されることが予想されます。本セミナーにおきましては、金融商品取引法上の目論見書制度の意義をおさらいしつつ、今回の内閣府令改正の概要についてご説明いたしますとともに、投資信託協会の規則や金融庁特定有価証券開示ガイドラインの概要につきましても、本セミナー当日までに判明している限りでご説明いたします。 講義詳細 1.目論見書制度の意義 (1)目論見書の作成・交付義務 (2)交付目論見書と請求目論見書 (3)虚偽記載等のある目論見書に関する責任 2.平成21年開示府令改正の概要 (1)交付目論見書の簡素化 (2)目論見書の電子交付の利用促進 3.新様式による交付目論見書の作成に係る実務対応 (1)投資信託協会「交付目論見書の作成に関する規則」の概要 (2)金融庁特定有価証券開示ガイドラインの概要 (3)内国投信に係る実務対応 (4)外国投信に係る実務対応 4.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
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