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資金決済法と今後のビジネスモデル

~法・政省令解説を踏まえて~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2009-12-08(火) 13:30~16:30
講師 中央大学大学院
戦略経営研究科 教授
金融庁 金融研究研修センター 特別研究員
杉浦 宣彦 氏

1989年中央大学法学部卒業 2002年中央大学大学院法学研究科博士後期課程修了(博士(法学))1989年香港上海銀行入行後、金融庁金融研究研修センター研究官、JPモルガン証券シニアリーガルアドバイザーを経て現在、中央大学大学院戦略経営研究科(ビジネススクール)教授・金融庁金融研究研修センター特別研究員。 金融庁「決済に関する研究会」メンバー等歴任。専門は、金融法、IT法、企業法
主な著書:『モバイルバリュービジネス』(共著、中央経済社)

セミナー詳細 2009年6月に資金決済法が可決し、従来、銀行しか行えなかった送金業務がついに一般に開放される。また、同時に、技術の進歩により法による利用者保護が不十分かつアンバランスになっていた電子マネーに関する法律の中身が改めて整理された。しかし、来年4月が予定される本法の施行後、どのようなビジネスが登場するのかについては、政省令や業界ルールの内容等が明らかでないこともあり、未だ様々な議論がある。本講座ではまず、資金決済法の概要さらには政省令案の内容の解説を通じて資金決済法を全体的に説明し、前払式支払手段や送金業務に具体的にどのような規制等が課せられるのかについて明らかにする。そのうえで、この法の下で新たに出てくるであろう、ビジネスモデルについて、いくつかのパターンを紹介することを通じて、資金決済法の登場がわが国の今後の決済ビジネスに与える影響について、わかりやすく検討・解説を行うことにする。
*政省令案(11月末から12月に公表予定)
                     
講義詳細
1.資金決済法の制定
 (1)資金決済法の背景
 (2)資金決済法の概要
   ①何が変わり、何ができるようになるのか
   ②利用者保護・情報安全管理義務
   ③諸外国の制度との比較
   ④残された課題 為替取引との関係を中心に 

2.法と政省令の重要ポイント解説
 (1)前払式支払手段をめぐって
 (2)資金移動業をめぐって
 (3)認定資金決済業者協会をめぐって

3.新しいビジネスモデルの可能性
 (1)誰が参入してくるのか
 (2)どのようなビジネスモデルがありうるのか

4.質 疑 応 答  

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