改正割賦販売法の施行に向けた金融機関の「提携ローン」実務対応 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2009-11-10(火) 13:30~16:30 |
講師 |
片岡総合法律事務所 片岡 義広 弁護士 伊藤 亜紀 弁護士
【片岡弁護士】 |
セミナー詳細 |
今年12月1日の改正割賦販売法施行が目前に迫っている。昨年6月に成立した改正割賦販売法では、従来のいわゆる個品割賦について、「個別信用購入あっせん業者」として登録制とし、監督を強化するとともに、指定商品・指定役務制を廃止するなど適用対象を拡大している。改正割賦販売法の適用対象が広がった結果、金融機関が従来から販売業者と連携して提供してきた「提携ローン」の中には、「個別信用購入あっせん」に該当し、金融機関自身が業者登録を要するという課題が浮上してきた。「個別信用購入あっせん」に該当する要件は何か。逆に、該当しないスキームとは?金融機関の対応として「規制回避型」、「委託型」、「規制適用型」の3つの方策を提案するとともに、規制適用型の提携ローンを実施する場合には、何をしなければならないか。実務対応を解説する。 講義詳細 1.はじめにー3通りの対応 (1)規制回避型 ~個別信用購入あっせんに当たらないスキームに変更 (2)委託型(4者型のいわゆる提携ローン) ~クレジット会社に業務を委託するスキームに変更 (3)規制適用型 ~個別信用購入あっせんとして業務を行う。 2.規制回避型の実務対応 (1)個別信用購入あっせんの要件 (2)経済産業省の基準とパブコメ (3)該当するスキームと該当しないスキーム 3.委託型の実務対応 (1)4者型の「いわゆる提携ローン」のスキーム (2)委託型のメリット・デメリット 4.規制適用型の実務対応 (1)個別信用購入あっせんの規制の概要 (2)規制適用型の実務対応 ~登録等の事前準備から具体的な取引における対応まで 5.証券化スキームと割販法規制 6.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
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