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改正割賦販売法の施行に向けた金融機関の「提携ローン」実務対応

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2009-11-10(火) 13:30~16:30
講師 片岡総合法律事務所
片岡 義広 弁護士
伊藤 亜紀 弁護士

【片岡弁護士】
1977年中央大学法学部卒業、80年弁護士登録 83年独立開業し、現在片岡総合法律事務所所長 86年法務省・大蔵省抵当証券研究会特別委員、88年大蔵省プリペイドカード研究会委員、97年大蔵省電子マネー及び電子決済の環境整備に向けた懇談会特別委員等を歴任し、クレジットを含む幅広い各種金融法務に従事 2004年より中央大学法科大学院等においても教鞭を取り、金融にまつわる様々な法律に関し講演、執筆を行う 東京弁護士会会員
【伊藤弁護士】
1996年慶應義塾大学法学部卒業、日本放送協会(NHK)記者等を経て、2002年弁護士登録、04年より片岡総合法律事務所所属 電子マネー、クレジットを含む決済関連の業務のほか、不動産の流動化業務など各種金融法務に従事 東京弁護士会会員

セミナー詳細 今年12月1日の改正割賦販売法施行が目前に迫っている。昨年6月に成立した改正割賦販売法では、従来のいわゆる個品割賦について、「個別信用購入あっせん業者」として登録制とし、監督を強化するとともに、指定商品・指定役務制を廃止するなど適用対象を拡大している。改正割賦販売法の適用対象が広がった結果、金融機関が従来から販売業者と連携して提供してきた「提携ローン」の中には、「個別信用購入あっせん」に該当し、金融機関自身が業者登録を要するという課題が浮上してきた。「個別信用購入あっせん」に該当する要件は何か。逆に、該当しないスキームとは?金融機関の対応として「規制回避型」、「委託型」、「規制適用型」の3つの方策を提案するとともに、規制適用型の提携ローンを実施する場合には、何をしなければならないか。実務対応を解説する。

講義詳細
1.はじめにー3通りの対応
 (1)規制回避型 
    ~個別信用購入あっせんに当たらないスキームに変更
 (2)委託型(4者型のいわゆる提携ローン) 
    ~クレジット会社に業務を委託するスキームに変更
 (3)規制適用型 
    ~個別信用購入あっせんとして業務を行う。

2.規制回避型の実務対応
 (1)個別信用購入あっせんの要件 
 (2)経済産業省の基準とパブコメ
 (3)該当するスキームと該当しないスキーム

3.委託型の実務対応
 (1)4者型の「いわゆる提携ローン」のスキーム
 (2)委託型のメリット・デメリット

4.規制適用型の実務対応
 (1)個別信用購入あっせんの規制の概要
 (2)規制適用型の実務対応 
    ~登録等の事前準備から具体的な取引における対応まで

5.証券化スキームと割販法規制

6.質 疑 応 答   

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