個人情報保護に関する金融庁ガイドラインの改正と実務的対応~パブリックコメントの結果と消費者庁の設置を踏まえて~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2009-10-30(金) 13:30~16:30 |
講師 |
小沢・秋山法律事務所 パートナー 香月 裕爾 弁護士
1987年司法試験合格 88年司法研修所入所(東京地方裁判所配属) 90年弁護士登録(東京弁護士会) 小沢・秋山法律事務所入所 |
セミナー詳細 |
平成21年7月10日、金融庁は、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」の改正案を公表のうえ、パブリックコメントに付した。平成17年4月1日の個人情報保護法の全面施行から4年間を経て、個人情報保護は金融実務において定着しつつあると思われる。他方、一部の金融機関において、個人情報が漏えいし、顧客に被害が生じている事案も散見される。金融機関における個人情報も管理するのが人間であることから、ミスによる情報の紛失等の事象が生じることは避けられないが、残念ながら管理方法が杜撰で故意に情報が漏えいする事案が絶えない。また、本年9月1日に消費者庁が発足し、消費者庁が個人情報保護法の主務官庁となった。そこで、今般、個人情報保護に関するガイドラインが改正されたことを契機にその実務的な対応方法をパブリックコメントの結果を踏まえて考えるとともに、消費者庁の発足が事業者の個人情報保護に与える影響について考えてみたい。 講義詳細 1.改正案の概要 (1)リスクに応じた安全管理措置 (2)プライバシーポリシーの内容 (3)主務大臣の権限行使の対象 (4)具体例の追加 2.改正案の詳細 (1)第1条(目的)関係 (2)第2条(定義)関係 (3)第3条(利用目的の特定)関係 (4)第4条(同意の形式)関係 (5)第5条(利用目的による制限)関係 (6)第8条(取得に関しての利用目的の通知等)関係 (7)第10条(安全管理措置)関係 (8)第11条(従業者の監督)関係 (9)第12条(委託先の監督)関係 (10)第15条(開示)関係 (11)第23条(個人情報保護宣言の策定)関係 (12)第24条(勧告、命令及び) (13)第25条(ガイドライン)の見直し 3.改正案に従った実務的な対応 (1)プライバシーポリシーへの追加事項 (2)安全管理措置の見直し (3)上記に見合ったマニュアルの改訂等 4.消費者庁の発足と個人情報保護 (1)消費者庁の概要 (2)消費者委員会の役割 (3)消費者庁における個人情報保護法の位置づけ (4)実務に与える影響 5.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
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