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資金決済法がビジネスに与える影響

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2009-09-01(火) 13:30~16:30
講師 外国法共同事業法律事務所 リンクレーターズ
ジョイント・マネージング・パートナー
和仁 亮裕 弁護士 
アソシエイト
関田 雅和 弁護士

【和仁弁護士】
1975年東京大学法学部卒業、1977年東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了(法学修士) 1982年米国コロンビア大学ロー・スクール(Columbia University School of Law)修士課程修了(LL.M.)、1983年ニューヨーク州弁護士登録 キャピタル・マーケッツ関連業務につき30年に及ぶ経験を有し、国際金融取引法務、証券取引法務、デリバティブ、保険、一般企業法務を中心に担当 最近では金融庁検査対応、コンプライアンス体制の構築等にも深く関わっている 2004年より上智大学法科大学院教授として教鞭をとるかたわら、国際資本市場にまつわる様々な法律に関し講演、執筆を行う 国際スワップ・デリバティブ協会のカウンセル、金融法委員会共同代表、金融庁金融審議会委員としても活動 第二東京弁護士会会員
【関田弁護士】
2002年東京大学法学部卒業、2004年10月弁護士登録 2004年10月より三井安田法律事務所に所属し、2005年4月より外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ所属 事業会社(本邦内外)の非対面取引における決済業務のほか、不動産の流動化その他の資産の流動化、LBOその他の金融取引を中心とする業務に従事 社団法人不動産証券化協会認定マスター 第二東京弁護士会会員

セミナー詳細 近年、わが国では金融庁の主導のもと、決済システムの強化に向けた動きが進んでいる。具体的には、決済に関する研究会での議論を受けて2007年12月には金融庁研究研修センターから中間論点整理(「決済に関する論点の中間的な整理について」)が公表され、金融審議会・決済に関するWGでの議論を経て国会に提出された資金決済に関する法律案は2009年6月には可決され、成立した。決済システムの強化に向けた資金決済に関する法律(資金決済法)において、様々な問題はどのように解決されたのか。実務上関心の高い、サーバ型前払式支払手段に係る業務・送金業務・エスクロー業務・収納代行業務等の各種業務に関するリーガルリスクが解決された点及び引き続き解釈・議論に委ねられている点を指摘した上で、今後の実務上留意すべき点は何であるのか、法制定までの諸議論に触れつつ解説する。

講義詳細
1.資金決済法の概説
 (1)法制定までの審議状況-決済に関する研究会・決済に関するWGでの議論を中心に
 (2)サーバ型前払式支払手段の規制-新規参入の留意点(各種規制法との関係)
 (3)資金移動業と為替取引との関係-銀行法上の銀行の固有業務の変容

2.サーバ型前払式支払手段
 (1)資金移動業における送金資金と前払式支払手段-資金移動業者が第三者型発行者の加盟店となる場合
 (2)前払式支払手段の払い出し・現金化と資金移動業-預り金・為替取引との線引き

3.送金業務
 (1)銀行法上の為替業務と送金業務-為替取引・資金移動業・解釈上の送金業務
 (2)海外送金の場合-域外適用を受ける場合の線引きについて

4.エスクロー業務
 (1)送金業務との違い-決済資金受領日と決済日とが近接していない場合
 (2)銀行との協働-解釈上の送金業務の外延とエスクロー業務

5.収納代行業務
 (1)収納代行業務と法規制-資金決済法による影響の有無
 (2)収納代行業務と為替業務・資金移動業-実務上の受領資金の滞留の処理

6.質 疑 応 答  

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