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保険商品の販売勧誘実務に関する業法上・私法上の諸問題

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2017-04-14(金) 13:30~16:30
講師
弁護士法人中央総合法律事務所 社員弁護士 パートナー 錦野 裕宗 弁護士
弁護士法人中央総合法律事務所
社員弁護士 パートナー
錦野 裕宗 弁護士

保険業法等、金融関連業法に係るリーガル・サービスを提供 京都大学法学部卒業 2005年4月より07年5月まで金融庁監督局保険課に任期付公務員として勤務 金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」専門委員 著作として「銀行等代理店のための改正保険業法ハンドブック」共著(ビジネス教育出版社、16年)、「保険業法の読み方 改訂版:実務上の主要論点 一問一答」共著(保険毎日新聞社、14年)、「一問一答新保険法の実務」(共著、経済法令研究会、10年)等

概要 保険会社・保険代理店にとって、保険商品の販売勧誘、即ち保険募集に係るコンプライアンスを徹底し、適正な保険募集態勢を構築することが重要であることは論をまたない。保険募集は、まさに保険の「入口」である。顧客と直接的に接点を持ち、顧客の契約締結判断に重要な影響を及ぼすのが通常で、そこで不適切な行為が行われれば顧客被害が生じ、トラブルに直結することとなる。
いわずもがな保険募集は保険業法によって規律されるところ、このような業法面については、近時、平成26年改正保険業法の施行・顧客本位の業務運営(フィデューシャリー・デューティー)等の当局の金融行政に係る考え方の打ち出し・特別の利益の提供の禁止に係る当局の考え方の変更等、保険募集の実務に大きな影響を与える事象があったところである。
一方、保険募集上のトラブルにおいて、保険会社等が顧客から被害回復を求められた場合、その回復の法的責任が発生するか否か、という問題がある。これは私人間の権利義務に関するもので、最終的には裁判所で決されるべき私法面に関する問題である。保険会社等が顧客からの苦情に適切に対処し、回復すべき被害は回復するという保険会社の適切な業務運営の観点からも、法的責任に関する見極めは実務上極めて重要といえる。
本講演では、保険商品の販売勧誘に関し、業法面・私法面の両観点からの論点につき検討を行う。近時の裁判例・金融ADR事例なども交えて、実務を念頭に解説する。
セミナー詳細 1.保険商品の販売勧誘に関する業法上の諸問題
(1)保険業法上の各種義務の整理
  (a)情報提供義務
  (b)意向把握義務
  (c)乗合代理店の比較推奨規制
(2)コミッションバイアス
(3)乗換募集・高齢者募集
(4)不祥事件届出
(5)保険料の割引・割戻し、特別の利益の提供の禁止に係る当局の考え方の変更
(6)顧客本位の業務運営(フィデューシャリー・デューティー)等、新しい金融行政の考え方
(7)苦情
(8)その他

2.保険商品の販売勧誘に関する私法上の諸問題
(1)保険募集人の誤説明等と保険会社の法的責任の関係整理
  (a)賠償責任の有無・範囲
  (b)保険募集人に対する求償権の行使
  (c)損害賠償法理以外の整理
(2)近時の裁判例・金融ADR事例の検証
(3)代理店委託契約の解消
(4)その他

3.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください

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