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金融商品取引法下におけるアセットマネジメント業務と金融検査

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2008-05-19(月) 13:30~16:30
講師 増田パートナーズ法律事務所
代表パートナー
増田 英次 弁護士

中央大法・米国コロンビア大学法学大学院卒。大手渉外事務所、イェール大学法学大学院客員研究員、中央大学法学部大学院兼任講師、メリルリンチ日本証券株式会社法務部部長(個人顧客部門)兼執行役員等を経て、本年2月に増田パートナーズ法律事務所を設立。専門は金融(リテール)、企業取引一般。日本証券業協会あっせん委員、同東京地区協会規律委員会委員、REITのコンプライアンス委員会、複数の上場会社における買収防衛策発動検討委員会委員等を兼職

セミナー詳細 昨年9月に金融商品取引法の本格施行がなされて以来、約6ヶ月が経過しようとしているが、投資助言業・運用業(以下総称するときは「アセットマネジメント」)においては新法下における事例も少なく、実務的にもやや混乱が生じている傾向がみられる。そこで、今回のセミナーでは、アセットマネジメントにおける法的問題を整理し、同時に金融検査に備えて取り組むべき課題及びその対策についても検討を加え、アセットマネジメント業務の一層のコンプライアンス態勢(体制)の強化充実を促すこととしたい。

講義詳細
1.金融商品取引法と新しい金融検査の関係
(1)業規制と金融検査
(2)行為規制と金融検査

2.アセットマネジメント業務と金融商品取引法
(1)投資助言業・代理業の範囲(旧投資顧問業法との「実務的な」相違を含む)
(2)投資運用業の範囲(同上)
(3)適格機関投資家等特例業務にかかる問題点
(4)他の金融商品取引業との関係(特に第二種金融商品取引業との関係)
(5)アセットマネジメント業務と利益相反
(6)実務的な問題点(特に証券化に関するアセットマネジメント業務において生じる種々の問題点)

3.アセットマネジメント業務と金融検査
(1)昨年9月以降の検査の最新動向
(2)助言業・代理業と運用業で態勢整備の観点から何が異なるのか
(3)アセットマネジメント業務に対する検査で何がもっとも重要視されるか

4.質 疑 応 答  

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