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保険商品の販売とコンプライアンス

~金融商品取引法が保険ビジネス・銀行窓販業務に与える影響~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2007-10-12(金) 13:30~16:30
講師 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
出張 智己 弁護士

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士 保険業、銀行業、信託業、証券業等に関し、主としてコンプライアンスの観点から、各種金融規制法についてのリーガル・アドバイスを提供 東京大学法学部卒業、同大学院法学政治学研究科修士課程修了(首席)、英国オックスフォード大学において法学修士課程(Magister Juris)をDistinction(傑出した成績)を得て修了

セミナー詳細 「規制の横断化」により、投資性のある保険・預金などの取引が、広く金融商品取引法の行為規制に服することになる。ニーズ確認や比較広告、クーリングオフなど、金融商品取引法の施行に先立ち導入された各種法規制と今回の金融商品取引法とがどのような繋がりを持つのか、「適合性」や「損失補てん」など、従来証券業において適用されていた原則が保険商品の販売の場面でどのように適用されるのか、銀行窓販全面解禁を見越した銀行のクロスマーケティング戦略に今回の一連の法改正がどのようなインパクトを持つのか等、7月31日に公表されたパブリックコメントの結果も踏まえて、検証する。

講義詳細
1.はじめに
  ~投資性のある保険商品をめぐる問題状況と当局の対応(金商法施行前)
(1)顧客のニーズに関する情報収集の必要性と意向確認書面の作成及び交付
(2)比較広告とセーフハーバー
(3)クーリングオフ

2.金融商品取引法の施行に伴い導入される行為規制の全体像
(1)パブリックコメントと実務上の留意点
(2)適合性の原則
  ~求められる情報集の程度と顧客属性に応じた説明・勧誘態勢
(3)プロ・アマ規制
(4)損失補てんの禁止
  ~クレーム早期解決の限界
(5)金融商品販売法

3.改正保険検査マニュアルを踏まえた検証
  ~平成19検査事務年度検査基本方針及び検査基本計画について

4.クロスマーケティングと弊害防止措置
(1)銀行窓販の全面解禁と懸念される弊害事例
(2)預金、保険、投信等をセットにした販売戦略・顧客優遇サービスとその問題点

5.質 疑 応 答  

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