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投資ファンド・上場株投資と金融商品取引法

~インサイダー取引規制・TOB規制を含めて~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2007-05-29(火) 13:30~16:30
講師 三井法律事務所
猪木 俊宏 弁護士 パートナー
熊谷 真喜 弁護士

【猪木弁護士】
1998年から2004年12月まで三井安田法律事務所に所属、2004年12月から三井法律事務所パートナー。企業法務全般を取り扱うが、特に、企業買収、各種ファイナンス取引、会社法、コンプライアンス・内部統制等に関する業務を数多く手がける。また、企業法務とファイナンス分野の知識と経験を活かしつつ、新商品の開発、ベンチャー支援、クリエーター支援など、新規分野に積極的に取り組んでいる。論文として、「プロ・アマ規制とコンプライアンス」「金融商品取引法等の施行スケジュールと対応準備」金融コンプライアンス(2006年8月号)、「金融商品取引法による規制の横断化・包括化と柔構造化~適格機関投資家等特例業務とエンジェル投資の活性化~」(旬刊金融法務事情2006年11月25日号)など。

【熊谷弁護士】
2000年から三井安田法律事務所に所属、企業法務全般に幅広く取り組む。2003年5月より外務省条約局(現在の国際法局)に弁護士としてはじめて出向し、日本とメキシコ、タイ、マレーシア等との自由貿易協定締結交渉に携わる。また、WTO政府調達に関する協定、ベトナム及び韓国との二国間投資協定も担当する。2005年5月から三井法律事務所に弁護士として復帰し、企業買収、ファイナンス取引を手がける。論文として、「投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定」(ジュリストNo.1275(2004年9月15日号))など。

セミナー詳細 近年、様々な投資案件において各種ファンドが用いられているが、ファンド活用の拡大に伴い、各種法改正が行われており、ファンドをめぐる規制は大きく変化してきている。金融商品取引法が施行されると、再びファンド・ビジネスの規制環境は大きく変化することになる。本セミナーでは、実務的な観点から、各種ファンドの活用方法、ファンドに関する規制の状況を整理し、金融商品取引法がファンド・ビジネスに与える影響について検討する。また、投資ファンドが上場企業に対する投資を行うにあたって関連することの多いインサイダー取引規制と公開買付け(TOB)に関する規制についても検討を行う。

講義詳細
1.各種ファンドとその活用

2.投資ファンドと各種規制・金融商品取引法の影響
(1)投資ファンドをめぐる現行法上の各種規制
(2)金融商品取引法下の投資ファンド
①金融商品取引法の目的と改正の概要
②金融商品取引法の構造とファンドに関する改正点のポイント
③金融商品取引法の適用対象範囲と規制対象についての考え方
④「集団投資スキーム持分」の意義と政令指定要件の見直し
(3)「集団投資スキーム」に対する規制内容
①第二種金融商品取引業・投資運用業と適格機関投資家等特例業務
②プロ・アマ規制
③発行開示・継続開示
④大量保有報告制度の改正
⑤組合による短期売買差益返還に関する規制の改正

3.投資ファンドとインサイダー取引規制
(1)インサイダー取引規制の概要
(2)会社関係者等のインサイダー取引規制に関する実務上の問題点
(3)公開買付者等関係者等のインサイダー取引規制に関する実務上の問題点

4.投資ファンドと公開買付け規制
(1)公開買付け規制の概要と近時の改正
(2)公開買付け規制に関する実務上の問題点

5.質 疑 応 答  

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