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ケース別に分かる私的整理における税務上の取扱い

RCC企業再生スキームと営業譲渡・会社分割を利用した再生手法
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2005-10-14(金) 13:30~16:30
講師 税理士法人トーマツ
マネジャー 公認会計士
佐藤 信祐 氏

99年、明治大学経営学部卒業、朝日監査法人(現 あずさ監査法人)入社。01年、勝島敏明公認会計士・税理士事務所(現 税理士法人トーマツ)入所。現在、組織再編チームのマネジャーとして、組織再編、M&A、企業再生、事業承継を中心とする業務に従事している。著作として、『詳解 連結納税Q&A』(共著、清文社、04年)、『組織再編における繰越欠損金の実務Q&A』(共著、中央経済社、05年)、『ケース別に分かる企業再生の税務』(共著、中央経済社、05年)など。このほか、「旬刊経理情報」などに記事・論文を多数執筆。

概要 平成17年度税制改正前においては、私的整理により債務の免除をうけた場合には、青色欠損金を利用してから期限切れ欠損金(以下、「特例欠損金」という。)を利用することとされていたため、債務の免除を受けた後に、青色欠損金が残りにくいという点が指摘されていた。
また、資産に係る評価損の損金算入についても、産業活力再生特別措置法の適用を受けた場合に限定されており、RCC企業再生スキーム、中小企業再生支援協議会を採用する場合には、産業活力再生特別措置法をセットで適用しない限り、資産の評価損を認識することができなかった。
平成17年度税制改正においては、上記の問題点を解消するために、資産の評価損益の認識に関する取扱い、特例欠損金の損金算入に関する取扱いについて改正されたため、税制改正後の取扱いについて、解説を行いたい。
さらに、近年の再生案件においては、営業譲渡、会社分割によりスポンサーに事業を移転した後に特別清算を行う事業再生の手法が増加してきている。
そのため、営業譲渡、会社分割を利用した再生手法に係る税務上の留意事項についても解説を行いたい。
セミナー詳細 1.RCC企業再生スキーム
(1)RCC企業再生スキームの概要
(2)資産の評価損益の益金算入、損金算入
(3)特例欠損金の損金算入
(4)実務上の問題点
①金銭債権
②保証債務
③含み損が1,000万円未満の資産
(5)産業活力再生特別措置法とのセット適用

 2.中小企業再生支援協議会
(1)資産の評価損益の益金算入、損金算入
(2)特例欠損金の損金算入
(3)実務上の問題点

 3.営業譲渡、会社分割を利用した再生手法
①解散と営業譲渡、会社分割のタイミング
②引当金を引継ぐ場合の問題点
③消費税の取扱い
④不動産取得税、登録免許税の取扱い
⑤第二次納税義務

 4.質疑応答/ディスカッション

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