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保険窓販を含む保険業務のコンプライアンス

不祥事件事案の届出基準の考え方、ケーススタディを交えて
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2008-11-13(木) 13:30~16:30
講師 弁護士法人ほくと総合法律事務所
パートナー
関 秀忠 弁護士

早稲田大学法学部卒。02年10月弁護士登録。06年4月アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社)の 副法律顧問に就任。不祥事件対応、金融機関保険窓販の全面解禁に向けたスキーム構築業務、その他保険関連コンプライアンス業務全般に携わった後、08年6月弁護士法人ほくと総合法律事務所パートナー就任。著書に『保険業務のコンプライアンス』(中原健夫・山本啓太・関秀忠著、金融財政事情研究会、08年6月)等。

概要 2007年12月の金融機関における保険窓販の全面解禁により、保険ビジネスは更に大きな可能性を有するに至った。しかしながら、一連の保険金不払い・支払漏れ問題等を受け、消費者の保険業務に対する視線は厳しさを増しており、コンプライアンスの徹底が極めて重要かつ当然の課題となっている。
本講演では、各種法令・監督指針・パブリックコメント等と最新の保険実務を踏まえ、従来あまり論じられてこなかった保険窓販の不祥事件届出基準の考え方も含み、業界全体において届出基準が定まっていないものとみられる諸々の不祥事件事案につき、その届出基準の考え方を解説していく。
保険会社における実務に精通する講師の視点から、保険会社、金融機関代理店、および金融機関と共同募集を行う一般代理店等において保険業務のコンプライアンスを徹底するにあたり留意すべき点につき、ケーススタディを織り交ぜつつ最新の実務の実情に即して具体的に議論する。
セミナー詳細 1.不祥事件総論

2.各種弊害防止措置の違反 ~ ケーススタディを交えて
  ・非公開金融情報・非公開保険情報保護措置
  ・保険募集制限先規制
  ・担当者分離
  ・タイミング規制
  ・小口規制  等

3.保険業法300条1項各号の禁止行為 ~ ケーススタディを交えて
  ・特別利益の提供
  ・圧力募集の禁止
  ・誤解させるおそれのある表示  等

4.金融商品取引法準用による行為規制違反

5.保険業法307条1項3号「保険募集に関し著しく不適当な行為」
    ~ 保険検査マニュアル等を踏まえた適正な募集管理体制とは

6.保険業法施行規則85条「保険会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為」
    ~ 未だ明確でない届出基準に関する考察

7.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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