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コンテンツビジネスにおける権利処理の実践的対応

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2011-05-13(金) 13:30~16:30
講師 E&R総合法律会計事務所
代表弁護士
四宮 隆史 氏

慶應義塾大学経済学部卒 株式会社NHKエンタープライズにてTV番組ディレクターとしての勤務を経て、弁護士(第二東京弁護士会)に TMI総合法律事務所にて知的財産権全般におけるリーガルプラクティスに従事した後、独立 2010年3月、公認会計士、税理士との提携により、エンタテインメント、コンテンツ、IT分野の総合サービスオフィス「E&R総合法律会計事務所」を開設 主に映画、テレビ、音楽、出版、広告、スポーツ等のエンタテインメントビジネス&ローを扱うとともに、映画、テレビ番組等の各種コンテンツの企画製作にも関与 同年10月には、自らが執筆した「小説で読む知的財産法~最新知財ビジネスの法実務」(’10 法学書院)が出版された
主な著書・セミナー等:「コンテンツビジネスにおける権利処理~映画ビジネスを素材に」(’05年3月号「ビジネス法務」)「著作権の法律相談(第二版)」(’05 青林書院 共著)映画専門大学院大学「映画製作のための法律:契約と交渉」J-pitch公開セミナー「国際共同製作に必要な基本的な契約」財団法人デジタルコンテンツ協会「アニメ/CG業界・高度人材育成セミナー」 特許庁、九州経済産業局「デジタルコンテンツセミナー」 観光庁「スクリーンツーリズム促進プロジェクト」検討委員 経済産業省「ITとサービスの融合による新市場創出促進事業」検討委員

セミナー詳細 コンテンツビジネスは「権利ビジネス」ではあるが、「権利」の裏側には必ず「義務」が存在しており、「権利」は、収益を生み出すseed(種)である一方、ビジネスを展開するうえでの障壁ともなり得る存在である。よって、コンテンツプロデューサーには、コンテンツの種類に応じて、誰の(Who)、どのような権利が(What)、いつ(When)、どこで発生し、どこに存在するのか(Where)を調査し、見極めたうえで、どのように(How)対応し、対価(How much)をどう見積もるか、といった実践的な権利処理が常に求められる。そこで、本講では、コンテンツを「映像系コンテンツ」「音楽系コンテンツ」「情報系コンテンツ」の3種類に大別し、それぞれの種別のコンテンツビジネスを展開するうえで、必ず登場するライツホルダーと権利の内容を確認するとともに、ケーススタディ方式により、実例を参考としたケースにおいて、具体的にどのような場面でいかなる方法論での権利処理が求められるか、という実務上の施策を概説する。

講義詳細
1.映画、アニメ、ゲーム等の映像系コンテンツ
(1)登場するライツホルダー
 ①企画立案者(原案者)、原作者
 ②モデルとなった実在の人物
 ③監督、演出、脚本家、プロデューサー  
 ④プログラマー、アニメーター
 ⑤出演者(俳優、声優)
 ⑥音楽監督  
(2)権利の内容 ~著作権、著作者人格権、肖像権、プライバシー権、パブリシティ権、実演家の権利など
 ※映像コンテンツにおける音楽の権利処理の実務とは?
(3)ケーススタディ
 ex.原作者の所在が不明な場合、関連本が複数存在する場合、脚本家が変更した場合など

2.楽曲、音声等の音楽系コンテンツ
(1)登場するライツホルダー
 ①作詞家、作曲家
 ②著作権管理事業者(JASRAC等)、音楽出版社
 ③レコード会社、プロデューサー
 ④アーティスト、芸能プロダクション、ナレーター
(2)権利の内容
 ~出版権(著作権)、原盤権(レコード製作者の権利)、アーティストの権利(実演家の権利)など
(3)ケーススタディ
 ex.モバイルアプリで音楽を利用する場合、アーティストと芸能プロダクションの契約が解除された場合など

3.小説、新聞記事、ブログ、twitter等の情報系コンテンツ
(1)登場するライツホルダー
 ①作家、記者、ライター、漫画家、イラストレーター
 ②出版社、編集者
 ③サイト運営者、プラットフォーム提供者
(2)権利の内容
 ~著作権、出版権(※音楽業界における「出版権」とは異なる)、商標権など
(3)ケーススタディ
 ex.電子bookと書籍の権利内容の違い、「自炊代行」の違法性など

4.まとめ、質疑応答     ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい
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