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債権法改正によるファイナンス・リースの典型契約化

~約款規制と不当条項規制等に基づく実務への影響も踏まえて~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2011-01-21(金) 13:30~16:30
講師 小沢・秋山法律事務所
パートナー
香月 裕爾 弁護士

1987年司法試験合格 88年司法研修所入所(東京地方裁判所配属) 90年弁護士登録(東京弁護士会) 小沢・秋山法律事務所入所 
金融コンプライアンスオフィサー試験委員 上場会社社外監査役 日本司法支援センター(法テラス)法律扶助審査委員など各種委員を務める CMCコンプライアンスセミナー、社団法人全国地方銀行協会、社団法人第二地方銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用協同組合中央会、全国信用協同組合連合会、全国労働金庫協会等多数の研修実績あり

セミナー詳細 債権法の改正が法制審議会で検討されているが、ファイナンス・リースについては、債権法改正に先駆けて民法学者の有志によって構成された「民法(債権法)改正検討委員会」(以下「改正検討委員会」という)が公表した「債権法改正の基本指針」(以下「基本方針」という)において、民法典に規定化する典型契約化が提案されている。他方、リース事業者の業界団体である社団法人リース事業協会(以下「リース協会」という)は、平成22年7月21日に「ファイナンス・リースの典型契約化について」と題する意見を公表し、典型契約化に反対する立場を表明した。そこで、本セミナーではファイナンス・リース契約が有名契約化された場合に実務に与える影響を考察するとともに、取引実務に影響を与えると思われる約款と不当条項規制等に焦点を当て、法制審議会における議論を踏まえて考察する。約款は事業者である企業と消費者との契約のみならず企業間契約においても問題となり、不当条項規制が規定される可能性が高いからである(講演内容の骨子は以下のとおりであるが、変更させていただく可能性があるので、ご了承いただきたい)。

講義詳細
1.債権法改正とは 
(1)背景
(2)改正検討委員会と基本方針の公表
(3)現状と今後の展望 

2.基本方針におけるファイナンス・リース
(1)ファイナンス・リースの意義と成立
 ①定義
(2)ファイナンス・リースの効力
 ①リース期間の開始
 ②目的物の利用に関する利用者の義務
 ③目的物の維持管理
 ④無断で第三者に使用収益させることの禁止
 ⑤目的物の損傷および滅失
 ⑥目的物の瑕疵についての責任
 ⑦利用者の通知義務
(3)ファイナンス・リースの終了 
 ①中途解約の禁止
 ②利用者の債務不履行による解除
 ③目的物の返還等
(4)法制審議会における議論

3.約款規制の解説
(1)債権法改正における約款の位置づけ
(2)約款の定義
(3)約款の組入れ要件
(4)不意打ち条項

4.不当条項規制の解説
(1)不当条項規制の債権法改正における位置づけ(2)不当条項規制の意義 
(3)不当条項の効力
(4)不当条項リスト(約款・消費者契約に共通)
(5)不当条項リスト(消費者契約)

5.交渉当事者の義務の解説
(1)交渉を不当に破棄した者の損害賠償責任
(2)交渉当事者の情報提供義務・説明義務
(3)交渉補助者等の行為と交渉当事者の損害賠償責任

6.債権法改正がファイナンス・リースの取引実務に与える影響
(1)ファイナンス・リースの典型契約化
(2)約款規制
(3)不当条項規制
(4)その他   

7.質 疑 応 答

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