平成26年保険業法改正の最終施行分における実務対応 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2015-08-21(金) 13:30~16:30 |
講師 |
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
パートナー 福田 直邦 弁護士 1988年東京大学法学部卒業後、国内損害保険会社に入社 2003年弁護士登録、アンダーソン・毛利・友常法律事務所にて執務開始 保険会社の業務規制に関する助言のみならず、保険会社や少額短期保険業者の新設も経験 保険分野の他、国内外企業によるファイナンス案件や、国内外のM&A案件、国際取引案件その他の企業法務案件に従事 |
概要 |
2015年5月27日、「保険業法施行令及び中小企業等協同組合法施行令の一部を改正する政令」と「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令」が公布されました。平成26年保険業法改正は3段階で施行されますが、今回公布された政令と府令は、最終にして最大となる第3 弾改正の細則を定めるものです。改正内容は多岐に渡りますが、2016年5月に施行される改正がその1年前から公布されていることからも分かるように、現行の実務に大きな影響を与えるものとなっています。 また、同じ5月27日には、保険会社向けの総合的な監督指針の改正内容も公表されました。こちらも適用開始は2016年5月ですが、「保険募集」の意義の見直しなど、やはり実務への影響が大きなものを含んでいます。 今回のセミナーでは、法律、施行令、施行規則、監督指針の改正内容について、同時に公表されたパブリックコメントに対する金融庁の考え方も踏まえて解説していきます。 |
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セミナー詳細 |
1.意向把握義務・情報提供義務の導入 (1)「意向把握義務」、「情報提供義務」とは (2)現行の「意向確認書面」、「契約概要」、「注意喚起情報」の取扱いは (3)適用範囲と適用除外 (4)団体信用生命保険、カード付帯保険その他の団体保険への適用 2.保険募集人の体制整備義務の導入 (1)比較推奨販売に関する規制 (2)フランチャイズに関する規制 (3)大規模代理店に関する規制 (4)第三者へのアウトソースに関する規制 3.募集規制の適用範囲の再整理・明確化 (1)「保険募集」概念の再整理 (2)「募集関連行為」とは (3)募集関連行為に関する保険会社、保険募集人等の責任 4.その他 (1)保険金の直接支払いサービスに関する規制 (2)電話募集に関する規制 5.質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
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お問い合わせ先 |
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