金融商品取引法が金融商品の組成・販売に与える影響 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2006-08-07(月) 13:30~16:30 |
講師 |
小笠原国際総合法律事務所 小笠原 耕司 弁護士
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開催地 | アルカディア市ヶ谷 (東京都千代田区九段北4-2-25) |
詳細 |
「金融商品取引法」が、平成18年5月16日衆議院で可決され、今国会において成立予定である。今後は、新しい金融商品取引法を前提に金融商品の組成・販売が必要となる。具体的には、組成の段階では各種ファンド・デリバティブ等、これまでの証券取引法の対象とならなかったものについても、金融商品取引法の規制に応じた対応が必要となる。また、販売に関しても、プロ・アマ区別されながらも、適合性の原則が大前提として適用になる。従って、説明義務・情報提供義務に基づき、目論見書や商品の説明のパンフレットの策定もおこなうべきであろう。こういった金融商品取引法の組成・販売に与える影響について解説を行う。 講義詳細 1.金融商品取引法の立法・施行についての国会の動向 2.金融商品取引法の趣旨と概要 3.金融商品取引法が適用される金融商品の範囲 (1)対象内「投資性ある金融商品」 ①変額保険 ②年金 ③外貨預金 ④信託受益権 ⑤デリバティブ取引 ⑥投資事業組合 ⑦商品ファンド ⑧金融先物商品 (2)対象外 ①元本割れを想定していない保険・制度共済や預貯金 ②有限責任中間法人の基金 ③NPOバンクへの匿名組合等の出資 ④シンジケートローン ⑤アセットバックローン ⑥学校債 ⑦医療機関債 ⑧不動産特定共同事業の出資持分の販売 ⑨商品先物取引 ⑩海外先物取引 4.業務区分による行為規制 (1)全業務に関し適用されるもの (2)販売・勧誘に関しての義務 (3)資産運用・助言における取引業者の義務 (4)資産管理における取引業者の義務 ~分別管理義務 5.主体による規制の柔軟化 (1)特定投資者(プロ) ①範囲 ②私募の範囲 (2)一般投資者(アマ) 6.開示規制 (1)性質に応じた開示規制 ①企業金融事業会社型 ~株券 ~社債券 ②資産金融型 ~ファンド ~アセットバック証券等 (2)流動性の多寡に応じた開示規制 ①流動性が高いもの ②流動性が低いもの(譲渡性が制限されている等) (3)開示規制の内容 7.その他 (1)取引上の自主規制機能の強化(現行証券取引法61条) ①証券取引所 ②日本証券業協会 ③証券取引監視委員会 (2)社内体制(コンプライアンス体制・内部統制システムシステム) (3)罰則強化 8.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい |
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