【リバイバル配信】基礎から学ぶ外国籍ファンド投資におけるリーガルチェックの重要事項

~LP投資家がカバーしておくべき法務対応上の実務ポイント~
受講区分 オンライン
開催日時 2025-02-19(水) 13:00~13:00
講師 ホワイト&ケース法律事務所
アソシエイト
邑口 真央 氏

経歴:2012年東京大学法学部卒業、2014年東京大学法科大学院修了。外資系法律事務所におけるグローバル投資ファンドチームの一員として、プライベート・エクイティ、ベンチャーキャピタル、インフラ、クレジット、不動産といった各種ファンドの組成及び関連取引に関し、国内外の幅広いクライアントに助言を提供。日本を含む各国の政府系ファンド、各種金融機関、大手年金基金その他機関投資家による国際的な投資活動について日常的に助言を行うほか、日本の金融規制にも精通している。ホワイト&ケース入所前は、大手国際法律事務所の投資ファンドチームに所属し、同ロンドンオフィスのほか、国際的なファンドマネジャーのコンプライアンス部門への出向経験も有する。
資格:弁護士(第二東京弁護士会)

概要 ※本セミナーは2025/2/18に開催・収録したセミナーの<a href="https://seminar-info.jp/ondemand/">リバイバル配信</a>です。

【本セミナーで得られること】
・外国籍ファンド投資の基本
・ファンド組成、投資に関する実務上のポイント
・法務・契約レビューの実務対応や留意点

【推奨対象】
金融機関、事業会社、年金基金等にてファンド投資を扱う部門責任者・実務担当者、法務部門 
初級~やや中級レベル

【概要】
海外のオルタナティブ・ファンドに日本の投資家がリミテッド・パートナーとして出資する案件が飛躍的に増大するなか、多様なアセット・クラス、国際的な規制環境の変化や、ファンドの組成・運用に関する新たな手法の登場、実務の発展を受け、事前の法務チェックや契約交渉の必要性が格段に増しており、重要事項を押さえつつ効率的かつ効果的な実務対応を行うことが必要とされています。
その一方で、リミテッド・パートナーシップ契約その他ファンド契約には常に基本となる考え方やマーケットスタンダードが存在しており、そうした基礎に立ち返りながら個別案件を検討することで、ファンド契約上の各条項を的確に理解・整理し、LP投資にあたり自社として獲得が必要な契約条件等も十分かつ柔軟に反映した現実的な法務レビューが可能となります。
本セミナーでは、こうした投資ファンド特有の事情を念頭に、外国籍リミテッド・パートナーシップに共通して問題となる基本事項について、国内外のLP投資家による具体的なプラクティスや各種成功・失敗(事故)の実例にも触れながら、基礎からの丁寧な解説を行います。
詳細 1.海外ファンド(組合型)投資の基本事項
(1)リミテッド・パートナーシップ(LPS)の基本ストラクチャー、関連当事者
(2)代表的な法域とビークル:ケイマン諸島、ルクセンブルク、米国デラウェア州など
(3)レビューすべき書類:各種ファンド契約、共同投資や保証に係る契約、法律意見書など

2.リミテッド・パートナーシップ契約(LPA)のポイント
(1)ファンドの基本条件:GP出資、期間、代替投資ビークル(Alternative Investment Vehicle / AIV)など
(2)リミテッド・パートナー(LP)による出資
(3)ファンドの運営方法
(4)ジェネラル・パートナー(GP)管理報酬及びファンド組成・運営費用
(5)ファンドの投資活動
(6)投資収益の分配
(7)ファンドの会計、投資家報告及び資産価値評価(Valuation)
(8)ファンドにおける利益相反とその対応、LPAC
(9)ファンド当事者の変動:GP及びLPの地位譲渡、解任・変更、強制脱退
(10)その他:損失補償、契約変更、守秘義務など

3.サブスクリプション契約、サイドレター、法律意見書その他のポイント
(1)各関連書類の目的、リミテッド・パートナーシップ契約との違い
(2)個別項目の検討:表明保証、AML・KYC対応、最恵国待遇条項、共同投資、有限責任など
(3)契約管理:社内チェックリスト及びテンプレートの作成

4.ファンドのストラクチャーや投資ビークルの種別に基づく考慮事項
(1)フィーダー・ファンドとマスター・ファンド
(2)パラレル・ビークル
(3)共同投資ファンド(コミングル型)
(4)サイドカー
(5)SMA(Separately Managed Account)とファンド・オブ・ワン
(6)継続ファンド(Continuation Fund)
(7)オープン・エンド型ファンド(セミリキッド)

5.海外ファンドが遵守すべき金融商品取引法その他日本法上の規制
(1)開示規制と私募
(2)私募・運用に関する登録義務とその例外:適格機関投資家等特例業務、外国ファンド特例など

6.国内投資家が遵守すべき日本法上の規制
(1)銀行法・独占禁止法、外為法など
(2)ファンド関連契約における対応
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