【リバイバル配信】保険募集実務ならびに保険代理店の品質管理における重要テーマ【2024年版】 ~金融庁での最新の議論と具体的な問題事例からみるコンプライアンス上の留意点~ |
受講区分 | オンライン |
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開催日時 | 2024-08-30(金) 13:00~13:00 |
講師 |
村田・若槻法律事務所 パートナー弁護士 足立 格 氏
経歴:東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録(森・濱田松本法律事務所)。2010年早稲田大学法科大学院寄附講座招聘講師。2010年~中央大学法科大学院兼任講師(企業金融と法)。2010年~一般社団法人保険オンブズマン紛争解決委員。2014年~一般社団法人日本少額短期保険協会 諮問委員。2015年~日本保険学会会員。2010年~東京弁護士会法制委員会委員。2022年~東京簡易裁判所調停委員。2010年法務省委託調査研究(受託者:株式会社商事法務) 新種契約についての裁判例の動向に関する調査研究。2012年日本弁護士連合会司法制度調査会委員。2012年~消費者庁受託研究(受託者:株式会社商事法務)平成23年度消費者契約法(実体法部分)の運用状況に関する調査研究報告。2013年法務省受託研究(受託者:公益社団法人商事法務研究会) |
概要 | ※本セミナーは2024/8/29に開催・収録したセミナーのリバイバル配信です。 本セミナー時点までには金融庁のモニタリングレポートが公表されているものと思われますが、本セミナーでは、同レポートを分析精査して、保険実務にとってのポイントを解説します。 また、先般、生命保険乗合代理店について業務品質評価制度が導入されましたが、現在、金融庁において、損害保険代理店への業務品質評価制度の導入が議論されています。これらの制度は、事実上、保険代理店の「格付け」として作用しうるものであるため、保険実務に携わる方々の関心も高い分野と思われます。 さらに、「保険募集」をめぐる法律問題は、保険のマーケティング全般に関わる規制であり、従って、保険ビジネスに関わる全ての当事者に関心の高い問題です。当局による検査やマスコミなどで問題事例として取り上げられることも多く、保険会社や保険代理店はもとより、保険分野に参入されようとか保険に関連するビジネスをしようとされている方々にも影響の大きい問題ですが、同時に条文のみからは規制の趣旨や内実が理解しづらく、実務的感覚を押さえることが肝要となるテーマでもあります。具体的には、単なる条文以外の知見や経験も必要とされます。たとえば、意向把握や比較推奨の場面で言えば、改正保険業法の趣旨を正確に理解し、かつ、当局の問題意識にも気を配って真に顧客本位の営業に結び付ける必要があります。 また、「保険募集」の意義で言えば、保険業法には「保険募集」の定義が必ずしも具体的には規定されていないため、従来からの実務を踏まえて、監督指針、パブコメ回答、業界団体のガイドラインなどをその趣旨も含めて深く理解した上で、具体的にどのような行為が「保険募集」に該当するかを検討する必要があります。また、保険募集の際の規制である特別利益の提供規制で言えば、同規制が設けられた背景事情や歴史的経緯を押さえた上で、各要件に留意しつつ、最新の問題意識を勘案して同規制に抵触しないか判断する必要があります。このように一筋縄ではいかない保険募集業規制を理解するためには、最新の検査事例やマスコミ等でとりあげられた具体的事例を参考に、問題事例を設定してQ&A形式で検討するのが最適と思われます。 以上から、本セミナーでは、金融法務の中でもとりわけ保険法務を専門とし、ADR機関の紛争解決委員や業界団体の諮問委員をつとめ、保険募集法務に精通している弁護士が、保険代理店の品質管理などに関する最新の議論を照会すると共に、保険募集規制をめぐる問題について、問題事例を設定して丁寧かつ分かり易く解説します。 【本セミナーで得られること】 ・金融行政や金融モニタリングの最新動向 ・保険代理店の業務品質評価の最新動向 ・明文化されていないものが多い保険募集実務の勘所 ・保険募集管理態勢構築に当たってのポイント 【推奨対象】 保険会社の法務コンプライアンス部門、営業管理部門、代理店部門、内部監査部門、 保険代理店、その他保険実務に携わる全ての関係者 |
詳細 |
1.金融モニタリングの最新動向(モニタリングレポートを踏まえて) 2.保険代理店の業務品質評価の最新動向 (1)生命保険乗合代理店業務品質評価制度のポイント (a)真の顧客本位の業務運営に向けて (イ)アフターフォロー (ロ)苦情管理態勢 (ハ)早期消滅管理 (ニ)共同募集 (ホ)個人情報及び顧客情報管理 (b)労務管理 (イ)保険募集人の時間管理の在り方 (ロ)保険募集人のテレワーク (2)損害保険代理店の業務品質評価に関する金融庁での議論 3.金融モニタリングでの指摘を踏まえた外貨建保険の販売に関する留意点 4.以下の各行為は、「保険募集」に該当するか(または、どのような問題があるか) (1)商品パンフレットの交付及び読上げ (2)商品設計書の交付 (3)募集関連行為従事者による特定の保険商品の案内パンフレットの交付 (4)SNSでの特定の保険商品の紹介 (5)「今だけ」広告 (6)保険代理店による各保険の比較資料を使用した中小企業の決算分析と保険相談 (7)海外保険商品の案内 (8)募集人への顧客紹介と保険募集の場への同席 (9)保険証券分析(その後に保険募集を予定) (10)コールセンターでの顧客からの問合せへの対応 (11)団体保険への被保険者の加入の勧誘 (12)保険契約の移管をめぐる問題 (13)顧客とのやりとりの録音 5.「募集関連行為」に関する問題 (1)代理店手数料の50%を超える水準のインセンティブ報酬の支払い (2)リーズ会社によるアンケートの実施と謝礼の支払い (3)モニタリングはどのようなものが望ましいか-専門家等の第三者によるモニタリングなど 6.以下の各行為は、特別利益の提供規制に抵触するか (1)各種付帯サービス (2)飲食店の割引クーポンなどの交付 (3)付加保険料割引の利用 (4)保険加入後の会員登録サービス案内 (5)ドライブレコーダーや医療サービスの提供 (6)関連法人によるサービスの提供 (7)団体保険形式によるプレゼント保険 (8)ライフイベント発生時のポイント付与-慶弔見舞金との関係 (9)各種決済の際のポイント付与 (10)使途を限定したポイント付与 (11)加入勧奨の際の被保険者へのサービス提供 <2024/8/29開催時> ~参加業界~ 生命保険、その他保険、損害保険、地方銀行、事業会社、金融子会社コンサルティング、第二地方銀行、コンサルティング 等 ~受講者の声~ ================================ 実務に沿ったわかりやすい説明で良かったです。今後の業務に活用していこうと思いました。 ご説明が聞きやすく、また当局の動向なども教えていただけたため良かったです。参考になりました。 ================================ |
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