「適格機関投資家等特例業務の実務」Q&A【21選】 ~「特例業務関連書面ひな形集」を受講特典として進呈~ |
受講区分 | オンライン |
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開催日時 | 2022-12-22(木) 13:30~17:00 |
講師 |
荒巻・後藤法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 後藤 慎吾 氏
(ごとう しんご) |
概要 | 特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務との関係で遵守するべき金融商品取引法・犯罪収益移転防止法等の規制について概観した上で、以下に記載した21の疑問に答えつつ実務上陥りがちな法的問題点について解説します。また、特例業務を行うためには顧客管理票等や特定事業者作成書面等といった様々な書面を作成・保存する必要がありますが、それらについて講演者が実務で実際に使用しているひな形集に基づいて留意点を説明します。 【本セミナーで得られること】 ・適格機関投資家等特例業務に関する基礎的な知識と理解 ・適格機関投資家等特例業務における書面作成実務対応 【推奨対象】 ファンド事業者、アセットマネジメント会社、不動産関連会社、 事業会社等の法務・コンプライアンス部門、証券部門などの実務担当者 |
詳細 |
1.適格機関投資家等特例業務の要件 (1)特例業務の7つの要件とはどのようなものですか? (2)投資家要件の確認方法を教えてください。また確認結果記録はどのようなものを作成するべきですか? (3)他のファンドから出資を受ける場合や他のファンドに出資する場合に法規制はありますか? (4)特例業務の7つの要件との関係で陥りやすい法的問題点としてどのようなものがありますか? 2.金商法の行為規制とその他の法律の規制 (1)特例業務に関連して作成・保存するべき書面の全体像を教えてください。 (2)契約締結前交付書面を作成する上で留意するべき点はありますか? (3)特例業務届出者が金融商品取引法の開示規制との関係で対応するべきことはありますか? (4)適合性の原則との関係で作成が必要となる顧客管理票等とはどのようなものですか? (5)「私募・運用を適切に行っていないと認められる状況」の該当性はどのように判断したらよいですか? (6)ファンド財産について分別管理を行う際に気を付けるべきことはありますか? (7)特例業務を行う上で顧客について一般投資家・特定投資家の管理を行う必要はありますか? (8)特例業務届出者は社内体制の整備を行う必要がありますか? (9)取引時確認以外に犯罪収益移転防止法に基づいてどのようなことを行う必要がありますか? (10)「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」とはどのようなものですか? (11)金融商品取引法・犯罪収益移転防止法以外の法律で注意するべきものはありますか? 3.手続上の義務と帳簿書類の作成・保存義務 (1)金融当局に届け出るべき事項や提出するべき書面としてどのようなものがありますか? (2)私募に係る取引記録、顧客勘定元帳及び運用明細書(帳簿書類)の作成上の留意点はありますか? 4.金融当局の検査・監督方針と行政処分事例の紹介 (1)金融当局で検査・監督の見直しが行われているとのことですがその概要はどのようなものですか? (2)今事務年度における特例業務届出者の検査・監督の方針はどのようなものですか? (3)特例業務届出者に対する行政処分事例の類型別の集計結果を教えてください。 (4)金融商品取引業者に対する行政処分事例で特例業務届出者が参考にするべきものはありますか? 5.質疑応答 ※事前質問がございます場合は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」もしくは「お問い合わせフォーム」にて、ご連絡ください。 ※ライブ配信当日にチャットからも、随時書き込んでいただけます。 |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |