私募投信に関する近時の改正点 ~有価証券の範囲の拡大を踏まえて~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2004-07-28(水) 13:30~16:30 |
講師 |
あさひ・狛法律事務所 山中 眞人 弁護士
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開催地 | アルカディア市ヶ谷 (東京都千代田区九段北4-2-25) |
詳細 |
昨年1月には投信法施行令が改正され、4月には証取法施行令及び定義府令が改正され、さらに7月に定義府令が改正されるなど、私募投信を巡る法令の改正が相次いでいる。また、昨年1月に投資信託の投資対象として有限責任組合持分が追加されたが、今年4月14日に中小企業等有限責任組合法を投資事業有限責任組合法と改正する法律が国会で可決され、4月30日から施行された(同組合が公開株に対しても投資できるようになった)。さらに、投資事業組合の持分を「有価証券」とする改正が今年12月1日から施行される予定である。本セミナーでは、私募投信に関する近時の改正点を解説しつつ、実務上の対応策について検討していきたい。 1.「私募」「私募の取扱い」「勧誘」とは何か ~公募と私募の区別、私募投信の充足すべき要件(少人数私募・プロ私募の各場合)、プロ私募の場合の運用報告書排除規定 2.投資対象の拡大(平成15年1月投信法施行令改正) (1)有限責任組合持分への投資 (2)内国投信とLP・LLCの関係 (3)外国投信とLP・LLCの関係 3.少人数私募の範囲の拡大(平成15年4月証取法施行令・定義府令及び同年7月定義府令改正) (1)既存のプロ私募ファンドを拡大少人数私募ファンドに切り換えることの可否 (2)名称 (3)券面の記載 (4)譲渡制限契約の記載 4.投資法人に関する私募の導入(平成15年4月証取法施行令・定義府令改正) 5.適格機関投資家の範囲の拡大 6.投信法と証券取引法のズレ (1)券取引法のプロ私募と少人数私募 (2)投信法の適格機関投資家私募と一般投資家私募 (3)「一人私募」と「一人投信」 7.中小企業等有限責任組合法の改正 8.「有価証券」の範囲の拡大 ~投資事業組合の持分、匿名組合出資持分、リミテッド・パートナーシップの持分YK+TKスキームはどうなるか? 9.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい |
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