【会場受講】家族信託契約・遺言、任意後見関連業務講座(基礎編) ~大量相続時代に子世代と取引継続するために~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2021-05-20(木) 9:30~12:30 |
講師 |
弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所 カウンシル(元日本銀行 金融機構局審議役) 長野 聡 氏
1962年 大阪府生まれ 1986年 日本銀行入行、北九州支店長、大阪支店副支店長、地域金融担当金融機構局審議役、シニアリサーチフェローを経て、2018年東京弁護士会 2020年 日本弁理士会登録 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | 対象は地域金融機関役職員と士業を含む関係業務の担い手企業の役職員。人口減少時代において地域金融機関の顧客は高齢化が一段と進んでいる。預金者の認知症問題は、本部サポートのない窓口対応だけでは最早十分とは言えない。相続セミナーには60歳代のお客様が大勢いらっしゃる。経営者の事業承継と一体をなすのは経営者個人財産の相続だ。都心の子世代と取引をどうして継続するか? 遺言・家族信託・任意後見・終末医療宣言の四点セットで、信託免許がなくても地域金融機関ができることは数多くある。ネット金融機関に負けない力は中身ある地域密着である。その中身は、終活期の各種ニーズを四点セットその他のサービスを組み合わせて実現し維持することで、世代を越えて家族と付きあう専門性である。本セミナーは、四点セットの中身を法律概念の基礎から講義し、ニーズに合わせてどう組み合わせ、士業や関連取引先も活用して、如何に顧客に提供するか、そのための人材をどう育て、本部体制をどう作るかまで、現場と経営目線で基礎編で学び、具体例や契約条文解説で知識を力に変える実力涵養の端緒を提供する。別に具体的事例で財産管理法人や社団活用まで個別事例解析で実践力を積む応用編も実施予定。「めんどうくさいからしよう(だから手数料がいただける、手っ取り早く儲けるのをバブルという)。プロを育て、次世代取引継続!」がキーワード。 |
詳細 |
1.大相続時代と世代を越えた顧客基盤の維持 2.遺言・家族信託契約・任意後見契約・終末医療宣言の四点セット (1)遺言、家族信託契約、任意後見契約・法定後見、終末医療宣言、四点セットの実物を見る (2)何が書いてあるのか (3)法律行為をする理由、ニーズ (4)4つの要件効果とニーズに応じた組み合わせ 3.遺言・家族信託契約 (1)遺言でできることと、できないこと (2)信託の基本構造(委託者、受託者、受益者) (3)信託目的の重要性―支店担当者の腕の見せ所 (4)信託財産―不動産、自社株、預金も必ず入れる (5)受益者と第二次受益者、残余財産帰属者 (6)税金、事業承継税制 (7)世代を越えた承継、配慮すべき家族 4.地域金融機関ができること―アレンジ、信託口口座、信託財産への融資、取引先マッチング等 (1)信託口口座、日弁連ガイドライン (2)倒産隔離機能ある融資、委託者への融資 (3)地域金融機関のできること、その銀行法、信用金庫・信用組合法上の位置づけ、信託免許なくてもできること、あってできること―士業他のアレンジ業務、融資業務、遺言代用信託の紹介業務、遺産整理業務、遺言代用信託・暦年贈与信託・教育贈与信託の受託などの位置づけ、家族トラブルに巻き込まれない工夫とリスク管理、クロスセルの効用 (4)支店の役割(問題発見、わかりやすい説明、不安解消)、本部の役割(案件サポート、解決のための取引先紹介、事後管理、人材育成) (5)プロ人材の育成法(問題発見能力、説明能力、専門教育、場数を踏む、専門家と組む、報酬体系) 5.預金取引等の包括代理、任意後見 (1)家族トラブルに巻き込まれないための金融機関実務とあえて顧客のために代理を広く認めることと手数料対応の余地 (2)包括代理と任意後見、法定後見の違い (3)包括代理から任意後見を一括で決める任意後見契約の条項解説 (4)代理人機能特約付遺言代用信託とは―遺言信託、遺言代用信託、家族信託契約の違い (5)地域金融機関の役割 6.事例研究 (1)認知症委託者、長女後見人、長男に連れ子、財産=マンションと預貯金 (2)中小企業オーナー、事業承継税制と家族信託と相続税 7.質疑応答 ※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。会場受講の場合はPCはお使いいただけません。 |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |