【会場受講】裁判例・実例に学ぶ英文契約書の目の付け所 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2020-10-13(火) 13:30~16:30 |
講師 |
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士 仲谷 栄一郎 氏
1982年東京大学法学部卒業 1984年弁護士登録 1991年から1992年までアレ ン・アンド・オーヴェリー(Allen & Overy) 法律事務所(ロンドン)に勤務 現在、 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナーとして、国際取引における法律問題に関する助言、契約書の作成、交渉、紛争解決などに携わる 早稲田大学法学部非常勤講師 (国際租税法・2008年3月まで) 法務省日本法令外国語訳推進会議委員 日本商事仲裁協会法律相談担当弁護士 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | 本セミナーでは、実際に裁判になったり争いになったりした英文契約書の条文を素材にして、どのような点に注意すればよいかを検討します。じつは、英文契約書をめぐる紛争はささいな言葉の問題から生じることがきわめて頻繁で、外国の何とか法の適用が問題になるというようなことはそれほど多くありません。契約書の種類を問わずに応用が利く「目の付け所」をお伝えできれば幸いです。 |
詳細 |
1.はじめに (1)Appleの契約中の裁判管轄条項が無効とされた事件 (2)独占的販売店契約の解除をめぐる事件 2.英文契約書をどう読むか、どう直すか (1)定義に注意 (a)秘密情報 (b)製品 (c)試料 (2)条文の意味が不明確 (a)in Japanとは (b)どこまでがひとまとまりか (c)no amount due and owingとは (d)「マイナスにならない」とは (e)どちら側が「やむを得ない」場合か (f)exclusiveとは (3)よく読まないと違いに気づかない (a)損害賠償額制限条項-どの製品か (b)損害賠償額制限条項-適用される範囲は適切か (c)「税金を負担しなければならない」とは (4)形式的に平等な定めであっても、実質的に平等とは限らない (a)不可抗力条項 (b)解除条項 (c)共同開発における「調査権」「特許権の共有」 (d)仲裁条項さまざま 3.質疑応答 ※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。会場受講の場合はPCはお使いいただけません。 |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |