【会場受講】生命保険募集時の違反行為事例と不祥事調査・認定手法、コンプライアンス体制構築における実務 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2020-09-23(水) 9:30~12:30 |
講師 |
TMI総合法律事務所 弁護士 岩田 幸剛 氏 2003年に慶応義塾大学法学部卒業後、国土交通省に入省 その後、2007年に東京大学法学政治学研究科法曹養成専攻を修了、2008年に弁護士登録し、長島・大野・常松法律事務所に勤務(2014年8月まで)、米国シアトルのワシントン大学ロースクールへ留学後(LL.M.)、2014年9月 TMI総合法律事務所に入所 2016年ニューヨーク州弁護士登録 行政及び弁護士として、規制法対応及び不祥事件調査において、多数の業務実績を有する |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | 近年、生命保険募集業務に関する不適正募集が話題となることが多いですが、いかなる募集行為が不祥事件として届出対象となるのか先例が十分に公表されているわけではなく、また事実認定をする際にどのような証拠を収集し判断すべきか悩む場面もあると思います。本セミナーでは、不祥事件調査などの経験の多い弁護士から、保険業法違反となる行為類型をご説明した上で、調査・判断にあたってどのような手法を採るべきか具体的に解説いたします。生命保険会社における事故等への対応だけではなく、他業種も含めたコンプライアンス体制の整備や社内規則の整備などにおいても、応用可能な実践的知識をご提供いたします。 |
詳細 |
1.はじめに (1)近年の生命保険募集に関するコンプライアンスの状況 (2)社内規則及びコンプライアンス体制の重要性 2.不祥事件の範囲・行為類型とケーススタディ(保険業法施行規則85条5項) (1)保険会社の業務を遂行するに際しての犯罪行為 (2)情報提供義務違反 (3)意向把握義務違反 (4)保険業法300条1項各号の禁止行為 (5)保険募集に関する著しく不適当な行為 3.不祥事件の調査・認定手法の実践ポイント (1)30日以内の届出を前提とした調査計画の策定 (2)関係者からの聞取調査 (3)供述の信用性評価 (4)客観的事実及び証拠の評価 4.契約の無効・合意解約となる事由と不祥事件認定との関係 (1)無効・解約と顧客への利益提供 (2)不祥事件認定の無効判断への影響 5.まとめ (1)明日から対応できる実践ポイント (2)社内規則及びコンプライアンス体制整備のポイント 6.質疑応答 ※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。会場受講の場合はPCはお使いいただけません。 |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |